知らないうちに(勝手に)養子縁組がされた場合にどのように争えばよいか

 中野区で相続無料相談対応の吉口総合法律事務所では,

「親族が亡くなったので,遺産分割をするために戸籍を調べたら知らないうちに養子縁組がなされていた。」

 との相続に関連する養子縁組に関するご相談をいただくことがよくございます。

 このような事態が生じることは珍しくなく,相続のご相談に関連して弊所にご相談にいらっしゃる方も少なくありません。

 それでは,このように知らないうち(勝手)に養子縁組がなされた場合,相続にどのように影響があるのでしょうか。

 また,このように知らないうちに養子縁組がなされそれが納得できない場合,どのように争っていけばよいのでしょうか。

 中野区で相続無料相談対応の吉口総合法律事務所作成の本コラムでは,知らないうちに養子縁組がなされる背景や,養子縁組の効力の争い方について解説を行います。

相続対策のために養子縁組が利用される背景

 養子縁組を行うことによって,養親と養子との間に法律上の親子関係が生じます。

 そして,法律上の親子関係が生じると,以下のような効果が生じるため,相続にあたり養子縁組が利用されることがあります。

養子縁組によって法定相続人となるべき人が変わる

 相続法では,配偶者の他に相続人となる親族の順番が決められています。

 配偶者は必ず相続人になりますが,それ以外には

 ①子供

 ②親

 ③兄弟

 の順番でこれらの者が相続人になります。

 配偶者がいない場合は,これらの者のみが相続人になります。

 例えば,独身で子供がおらず,また親がすでに亡くなっていた被相続人の場合は,被相続人の兄弟が相続人になります。

 しかし,例えば上記被相続人と第三者が養子縁組をした場合,当該第三者は当該配偶者の子供になるため,被相続人の兄弟は相続人ではなくなります。

 したがって,当該第三者が遺産をすべて取得することになります。

養子縁組によって法定相続割合が変わる

 例えば,被相続人の配偶者が死亡して,子供が三人いる場合,子供は各3分の1の割合で相続分を有することになります。

 しかし,例えば,被相続人が長男の子供(被相続人の孫)と養子縁組をした場合,被相続人には子が4人いることになります。

 したがって,養子縁組をすることによって,長男とその子供は各4分の1(長男側は合計2分の1),その他の被相続人の子は各4分の1のみ相続できることになります。

養子縁組によって遺留分割合が変わる

 養子縁組をすることによって法定相続割合が変わることは既に述べた通りです。

 そして,養子縁組をした場合は遺留分割合も変わることもあります。

 遺留分割合は,総体的遺留分に法定相続割合を乗じて算出されます。

 例えば,子供が2人いる場合は,各子どもの遺留分割合は,遺産の4分の1(総体的遺留分割合×法定相続割合)になります。

 このように,法定相続割合と遺留分が関連するため,法定相続割合が変わる結果,遺留分割合も変わってくるのです。

 例えば,子供2人の相続の場合において,被相続人が養子縁組を行った場合,子供が3人になるので,各相続人の遺留分割合は各6分の1になります。

 上記の通り,養子縁組によって遺留分割合を減らすことができるため,遺留分対策のために養子縁組を利用することがあります。

養子縁組によって相続税の基礎控除が変わる

 相続税には基礎控除というものがあり,基礎控除の範囲内であれば相続税は発生しません。

 基礎控除額は,3000万円+相続人の数×600万円になります。

 また,生命保険についても非課税となる限度額が

 500万円×相続人の数と決まっています。

 養子縁組がなされた場合,法定相続人の数が増えることになりますので,この基礎控除額や非課税限度額が増えることになります。

 但し,相続税法上,養子の数は,実子がいる場合は1名まで,実子がいない場合は2名までが決められていますので,この点に注意が必要です。

知らない間(勝手)に出された養子縁組の効力を争うためにはどうしたらよいか

 知らない間(勝手)に養子縁組がなされる背景は以上の通りですが,それでは知らない間に出された養子縁組の効力を争うためにはどのようにすればよいのでしょうか。

 まずは,その前提として,養子縁組が無効になるのはどのような場合でしょうか。

養子縁組が無効になるのはどのような場合か

 民法では,養子縁組が無効になる場合について規定しています。民法802条によれば以下の通りです。

民法第802条

縁組は,次に掲げる場合に限り,無効とする。

一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし,その届出が第789条において準用する第739条2項に定める方式を欠くだけであるときは,縁組は,そのためにその効力を妨げられない。

 つまり,当事者間に養子縁組をする意思が無い場合,または,養子縁組の届出をする意思が無い場合に養子縁組が無効になります。

 例えば,養子縁組をするつもりが無いのに勝手に出されてしまう場合や,養子縁組をする意思はあるものの,まだ届出をするつもりはなかったのに勝手に出されてしまう場合がこれらに該当します。

 なお,勝手に養親組届が提出されるのかと疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが,勝手に養子縁組届を出すことはありえます。

 なぜならば,戸籍の窓口ではその養子縁組が真意に沿ってなされたかを審査することはできないからです。

養子縁組を争うためにはどのような手続をとるべきか

 それでは,縁組意思または届出意思が欠けていることを理由に養子縁組を争う場合,どのような手続をとるのでしょうか。

 養子縁組の効力を争う場合は,家庭裁判所に対し,調停の申立て,または,人事訴訟を提起する必要があります。

 この調停と訴訟の関係ですが,家事事件手続法では,調停前置と呼ばれる訴訟よりも先に調停を行わないとならないという仕組みがあるので,人事訴訟に先立って調停を行わなければいけません。

 もっとも,養親または養子が死亡している場合は,調停後になされる合意に相当する審判ができないため(家事事件手続法277条第1項),調停を行う実益がありません。

 そのため,養親又は養子が死亡している場合は,調停の申立てをせずに訴訟提起を行うことになります。

養子縁組無効確認裁判手続後の流れ及び注意点

 家庭裁判所に対し訴訟提起を行った後,当事者間で,養子縁組が無効であったか否かについて争っていくことになります。

 この場合の注意点としては,離婚等の裁判であれば和解が可能になりますが,養子縁組の無効を前提とする場合,裁判を通じた和解による解決ができないという点です。

 訴訟手続をするにあたっては,上記の点を踏まえて手続を進めていく必要があります。

養子縁組の効力を争うための証拠収集の方法

 最後に,養子縁組の無効を争っていくためには,どのような証拠を収集すべきでしょうか。

 この点について,まずは,戸籍届書の記載事項証明書を取得する必要があります。戸籍謄本とは異なり,記載事項証明書には養親の署名や押印欄がありますので,まずは資料を取り寄せて,本人の署名・押印であるかを確認します。

 その上で,養親のカルテ,介護記録,介護認定資料等の医療情報を収集します。カルテ等を確認した上で,養親が養子縁組の内容を理解できる状態であったかという点の分析を行います。

 更に,養親と養子の関係がわかる資料を取得します。養子縁組を行うにあたっては,養親と養子の関係が重要になりますので,当事者の関係の親疎も確認しなければいけません。

 これらの資料を基に,養親縁組の効力を争っていくことになります。

終わりに

 以上,知らない間(勝手)に,養子縁組がなされた場合の対処方法について解説を行いました。

 養子縁組の無効を争うケースにおいては,どのような手続をとるかという点や,縁組の無効を争うためのノウハウが重要になってきます。

 弊所では,実際にご依頼後に養子縁組無効確認訴訟提起を行い,その結果訴訟提起前よりもご依頼者様に有利な内容で問題が解決した実績もございます。

 東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,養子縁組の無効を含む相続分野を重点分野としております。

 養子縁組の効力についてご不明点等ございましたら中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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