交通事故事件の対応を弁護士に依頼するメリット

 交通事故の被害にあわれてしまった場合,相手方が任意保険に加入しているときは,保険会社の担当者と損害賠償額を交渉することになります。

 もっとも,交通事故が発生してしてしまった後の交渉は,ご本人で行うのではなく,弁護士に依頼をして進めることをお勧めいたします。

 以下では,交通事故事件の対応を弁護士に依頼するメリットについて解説を致します。

交通事故事件を弁護士に依頼すると損害賠償額が増額する

 交通事故が発生してしまった後は,前述のとおり,被害者は保険会社の担当者と交通事故による損害賠償額を交渉することになります。

 もっとも,保険会社の担当者は被害者の味方ではないため,必ずしも適正な賠償額を支払ってくれるわけではありません。

 例えば,交通事故の被害を受けた後,病院に一定期間通院をした場合は,通院慰謝料と呼ばれる慰謝料を受領できます。しかしながら,その金額は弁護士が交渉した場合とそうではない場合では金額が異なります。

 弁護士に依頼をした場合,ご本人で交渉をする場合よりも高額の慰謝料がもらえることになります。

 これは,ご本人で交渉をした時に適用される任意保険基準と呼ばれる基準と,弁護士が交渉をした際に適用される,より高額な裁判基準と呼ばれる基準が異なるからです。

 このように,交通事故事件の対応を弁護士に依頼した場合,損害賠償額が増額するというメリットが生じることになります。

弁護士への依頼によって保険会社との交渉のストレスが減る

 交通事故が発生した場合,突然被害に遭われたこともあり,辛い思いをされることもあります。

 しかし,ただでさえつらい思いをするにもかかわらず,事故後も保険会社と対応をしなければなりません。

 このことが,交通事故そのものよりもストレスを感じるという方もいらっしゃいます。

 弁護士に依頼をした場合,弁護士が被害に遭われた方に代わって交渉を行うことになるため,保険会社との交渉によるストレスを軽減することができます。

 弁護士は依頼者に対して,進捗状況に応じて適宜報告をするので,被害に遭われた方は自らの関与を少なくして事件を解決することができます。

 弁護士に依頼をした場合このように交渉のストレスが減るというメリットが生じることになります。

弁護士への依頼によって適正な賠償額を知ることができる

 繰り返し述べた通り,交通事故が発生した場合,損害賠償額がいくらになるかということを計算する必要が生じます。

 もっとも,交通事故事件では損害の費目も複数存在するため,正確な損害額を算定するためにはその計算は非常に複雑です。

 例えば,事故によって生じた損害の中にも,物的な損害や怪我による人的な損害,そして,これらの物的・人的な損害の中にも複数の項目がありますが,これらを逐一正確に計算する必要があります。

 これらの項目を計算し忘れてしまうと,当然のことながら損害額にも影響が生じることになります。

 交通事故事件の対応を弁護士に依頼した場合,弁護士が費目を落とさずに計算をすることになります。

 そして,裁判例や実務の運用を踏まえた請求を行うため,被害者の方が適正な賠償額を知ることができます。

 ご自身で対応をされた場合は,保険会社が提示した内容が正しいものであるのか,そうではないのかを逐一調べながら対応をする必要がありますが,弁護士に依頼をした場合はそれらの対応は不要となります。

交通事故事件は費用面のデメリットを解消できることがある

 弁護士に依頼をした場合のデメリットとしては,弁護士費用が発生してしまうという点にあります。

 前述のとおり,弁護士に交通事故事件を依頼するメリットは大いにありますが,費用の点がネックになって弁護士に依頼をできないということもありえます。

 もっとも,このデメリットは弁護士費用特約保険に加入していることによって解消することが可能です。

 弁護士費用特約は,保険会社に弁護士費用を負担してもらえる保険であり,自動車保険等に附帯していることがあります。

 弁護士費用特約を利用した場合,保険によって弁護士費用が賄われますので,弁護士に交通事故事件を依頼した場合のデメリットである費用負担という点を解消することができるようになります。

 この弁護士費用特約は保険の被保険者のみならず,同居の親族等が対象となることもありますので,加入している保険会社に適用の可否を確認することをお勧めいたします。

終わりに

 以上,交通事故事件の対応を弁護士に依頼するメリットについて解説を行いました。

 東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,交通事故事件の対応を承っております。

 交通事故事件でお困りの方やご不明点がおありの方は東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

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