不貞相手に対する不貞慰謝料請求に対する最高裁判例の紹介

不貞行為を行った不貞相手に対する損害賠償請求に関して,本日(平成31年2月19日),第三小法廷にて最高裁判決が出ました(以下,本コラムでは,今回の判決を「不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例」といいます。)。

この判例については,不貞相手に対する不貞慰謝料というある意味では身近な問題ということもあり,ニュースにおいても取り上げられているようです。

それでは,今回の不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例は,不貞相手に対する不貞慰謝料についてどのようなことを判示したものであり,今後どのような影響があるのでしょうか。

まだ判決が出たばかりであり,判例解説等が出されていないことから暫定的な解説になりますが,中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所作成の本コラムでは,上記不貞相手に対する不貞慰謝料請求に関する判決について弁護士が解説を致します。

今回の不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例の事案と判示事項

最高裁判例の事案

今回判決がなされた不貞相手に対する不貞慰謝料請求に関する最高裁判例において問題となった事案の概略は以下の通りです。

※最高裁判例の事案のみを参考にしており,原判決の事実関係についてはまだ未確認になります。

  • 不倫を行った妻は,不倫相手と平成20年12月頃知り合い,平成21年6月以降不貞行為に及ぶようになった。
  • 夫は,平成22年5月頃,妻が不倫を行ったことを知り,妻と不倫相手との不貞は解消された。
  • 夫と妻は,平成27年2月に離婚をした。
  • 夫は,妻の不倫相手に対し慰謝料請求を行った。

最高裁判例の判示事項

上記事案について,不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例は,以下のように判示しています。

※太文字や文字の色等を,適宜修正しています。

「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことは無いと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情が無い限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である」

不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例を理解する上での前提知識

まず,不貞行為に基づく損害賠償請求を行うに当たって理解する必要がある事項があります。

それは,

①離婚が成立するに至ったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)

②離婚の原因となった個々の行為に対する慰謝料(離婚原因慰謝料)

とそれぞれ種類があることです。

①については,何らかの有責行為によって離婚をするに至ってしまったことに対して発生する慰謝料になります。

他方で,後者の②については,離婚の原因となった不貞行為や暴力行為そのものに対して発生する慰謝料になります。

そして,本件の判例は,第三者に対して,①離婚が成立するに至ったことに対する慰謝料請求ができるか否かが問題となった事案において,この点について主として判断したものになります。

この点について,本件の判例は,不貞相手が離婚をさせたことについて責任を負うのは,不貞行為のみではなく,不貞相手が離婚をさせるのもやむを得ないと評価できる行為を行った等特段の事情がある場合に限定しています。

不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例に対する今後の影響

詳しくは判例評釈を待つ必要がありますが,本判決は,不貞行為を行った不貞相手に対し,①離婚が成立するに至ったことに対する慰謝料を求めることができる条件を絞ったものにすぎず,②の離婚の原因となった個々の行為に対する慰謝料について新たに判断しているわけではないと考えられます。

したがって,本判決によっても,不貞相手に対し,②離婚の原因となった個々の行為に対する慰謝料を請求することについては,従前どおり可能であると思われます。

この点について,一部のニュースではあたかも不貞相手に対する請求ができないように読み取れるものもありますが,不貞相手への慰謝料請求ができなくなったと判断することは早計でしょう。

ただ,今後不貞相手に対し慰謝料請求を行う場合は,消滅時効に気を付ける必要はあると思います。

原判決の事実関係を確認する必要がありますが,おそらく,本件は消滅時効の関係で,不貞相手に対し,①の離婚が成立するに至ったことに対する慰謝料を請求したものと思われます。

というのも,損害賠償請求を行うためには,損害及び加害者を知ってから3年以内にこれを行う必要があります。

そして,本件では,妻との不貞行為を知ってから3年が経過していたが,離婚をしてからは3年が経過していなかった場合に不貞相手に対し慰謝料請求をしたという事案なのではないでしょうか。

今後,本判例と同様の場面では,消滅時効の関係で,不貞相手に対して不貞行為に基づく損害賠償請求を行うことが制限される傾向になるかもしれません。

終わりに

以上,不貞相手に対する不貞慰謝料に関する平成31年2月19日最高裁判決を紹介しました。

同判決がまだ出たばかりであり,また,その解釈も確定しているわけではないため,今後の判例解説や裁判例の集積が待たれるところです。

中野区で相続無料相談対応の吉口総合法律事務所では,不貞慰謝料請求を行う側,及び,不貞慰謝料の請求をされた側のいずれのご相談もお受けしておりますので,お気軽にお問い合わせください。

 

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