遺産預金が無断でおろされていたことが分かった場合のQ&A

 東京都中野区の吉口総合法律事務所では,相続に関するご相談のうち,遺産預金がおろされていたことが分かった場合における相続人からのご相談(相続預金の使い込みのご相談)をいただきます。

 本ページでは,相続における相続預金の使い込みに関してよくいただくご質問と回答をご紹介いたします。

 なお,詳しい回答につきましては,各コラムにて詳細に解説を行っておりますので,ご参照ください。

目次

遺産である相続預金の使い込みに対する一般的質問

Q 相続預金が無断でおろされていた場合(使い込まれていた場合),どのようなことができますか。

A 他の相続人は預金を無断でおろした(使い込んだ)相手(通常は相続人)に対して返還請求をすることができます。

Q どのような法律上の根拠により相続預金の使い込みに対する返還請求ができますか。

A 不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権等に基づいて返還請求することができます。

Q 遺産である相続預金が使い込まれた場合,使い込まれた金額の全額を返還請求できますか。

A 遺言書による指定がなければ,使い込まれた金額に,返還請求をする相続人の法定相続割合を掛けた金額が返還請求が出来る上限額になります。

Q どのような場合に遺産である相続預金の使い込みに対する返還請求は認められますか。

A 被相続人の意思に反して預貯金が引き出された場合に返還請求が認められます。

Q 相続発生後に遺産である相続預金が引き出された場合はどのようなときに返還請求が認められますか。

A 相続発生後に引き出された時は,他の相続人の意思に反しているときに返還請求が認められます。

Q 遺産である相続預金の使い込みに対する返還請求が認められるためには,どのような証拠や資料の収集・立証が必要になりますか。

A 預貯金の取引履歴,払戻伝票,被相続人の身体・認知状態を示すカルテや介護認定資料,介護施設の日報等があるとよいでしょう。

Q これらの証拠や資料はどのように取得すればよいでしょうか。

A 取引履歴や払戻伝票は金融機関に必要書類を持参すれば出してくれることが多いです。カルテは病院に,介護認定資料は介護認定を受けている市区町村から取得することになります。

Q 遺言書がある場合は遺産である相続預金の使い込みは問題にならないのでしょうか。

A 問題になります。遺言によって取得する預金が使い込まれたときは同様に返還請求の話になり,預金を取得しない場合であっても遺留分の問題になりえます。

Q 遺産である相続預金の使い込みが疑われる場合,弁護士に相談をした方が良いでしょうか。

A 遺産である相続預金の使い込みを理由とする返還請求が認められるかどうか,また,どのような資料を取得すべきかがわかりますので,相談をされることをお勧めいたします。

 また,情報を持っている相手方が任意に開示をしない場合であっても,弁護士会照会制度を利用した場合,開示することもあります。

遺産である相続預金の使い込みを主張するための手続

Q 遺産である相続預金に対する使い込みが見つかった場合は,まず遺産分割で話し合わないといけないでしょうか。

A 遺産分割と遺産である相続預金の使い込みの問題は本来は別なので,必ず遺産分割で決めないといけないわけではありません。

Q 話し合いでまとまらなかったのですが,どのように使い込みを主張すればいいでしょうか。

A 使い込んだ相手方を被告として不当利得返還請求の裁判を行うことを検討することになります。

Q 遺産である相続預金の使い込みを遺産分割調停で問題にしてはいけないでしょうか。

A いけないわけではないですが,本来的に遺産である相続預金の使い込みを問題とする手続ではないため制約があります。

Q 遺産分割調停で相続預金の使い込みを問題にした時にどのような制約がありますか。

A 例えば,東京家庭裁判所では,遺産である相続預金の使い込みを扱う期日の回数が決められており,それを超えると調停の中では扱われなくなります。

Q 遺産分割協議が成立した後に,遺産である相続預金の使い込みに気付きました。相続預金の使い込みの請求をすることはできますか。

A 遺産である相続預金の使い込みは遺産分割の対象財産ではないので,通常は遺産分割協議が成立したからといって請求できないものではありません。

 詳しくはこちらの▼【遺産分割後・遺言執行後に預金の相続預金の使い込みがわかった場合の返還請求の可否】のコラムを参照してください。

遺産である相続預金の使い込みの裁判における相手方の反論

※ 詳しくは,【遺産預金の相続預金の使い込みがある場合における相手方の反論と返還請求の可否】のコラムをご参照ください。

Q 使い込んだと疑われる相手方は相続預金からの引出金につき被相続人から贈与を受けたと主張しています。このような反論は認められますか。

A 贈与を受けたときの被相続人の状況,金額,贈与の回数や態様によって異なります。詳しくはご相談ください。

Q 相手方は遺産である相続預金からの引出金を被相続人の生活費のために使用したと主張しています。このような反論は認められますか。

A 被相続人の状況,生活費の金額,従前の生活費額等によって結論が異なります。詳しくはご相談ください。

Q 相手方は遺産である相続預金を生前に引き出していないと反論しています。このような反論は認められますか。

A 被相続人の身体・認知状態,引き出された場所や当時の財産管理状況にもよります。ご相談ください。

Q 相手方は引き出された金銭を被相続人本人に手渡したと主張しています。このような反論は認められますか。

A 被相続人に引出金を交付したと主張がされた当時の被相続人の状態や交付された金銭額によっても異なります。詳しくはご相談ください。

遺産である相続預金の使い込みを疑われた場合はどのようにすべきか

Q 遺産である相続預金の使い込みを疑われていますが,どのようにしたらよいでしょうか。

A まずは,過去の通帳を見返し,問題となっている預金を自分が引き出したのか,引き出したお金をどのようなものに使ったかを思い出しましょう。適当に回答をすることは避けましょう。

Q 大分過去のことなので記録がなかなかありません。私は請求されている額全部を返さないといけないでしょうか。

A ご本人が認識していないだけで意外と後から取得できる資料もありますので,ご相談ください。また,そもそも引出額が僅少であり相手方の遺産である相続預金の使い込みの請求自体が認められない可能性もあります。

最後に

 東京都中野区の吉口総合法律事務所では,遺産である相続預金の使い込みの問題を重点的に取り扱っています。

 特に,弊所では,使い込まれた場合に請求する側,請求される側のいずれの事案も取り扱っておりますので,予想される相手方の反論等を踏まえた対応が可能です。

 遺産である相続預金の使い込みについてお困りの方は東京都中野区の吉口相互法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

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