遺産整理(相続手続等)を弁護士へ依頼するメリット

遺産整理を弁護士に依頼するメリット相続手続を進めたいが,他の相続人が遺産を開示してくれないため,遺産整理をすすめることができない」、「兄弟が亡くなったが、亡くなった兄弟は独り身だったので遺産としてどのようなものがあるかわからない。」このような遺産整理のご相談を受けることがよくございます。

また、これらとは別に「そもそも相続手続が開始したけれども,何から手を付けていいのかがわからない」というご相談もいただきます。

このようなお悩みをお持ちの場合は、弁護士に遺産整理を依頼することによって解決することが可能です。

 

【遺産整理業務で弁護士に依頼するメリット】

親族が亡くなり相続手続が開始した場合,相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。そして、遺産分割をするためには、前提として、

  1. 相続人全員を確定し
  2. 遺産の範囲を確定する必要があります。

 

『①について』

まず、相続人の確定作業ですが、相続人全員を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得しなければいけません。この被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得するためには、被相続人の現在戸籍を取得し、その後、現在戸籍から改製原戸籍、除籍謄本・・・等、遡った上で取得する必要があります。

戸籍を取得するに当たり被相続人の本籍地が変わっていなければよいですが、転籍していた場合は転籍先の役所から戸籍を取得しなければならず手間がかかりますし、次にどの戸籍を取得するかを把握するためには、戸籍の読み取りができることが必要になります。

しかし、戸籍の読み取りは取得回数を重ねて慣れていれば難しくはありませんが、慣れていないと、読み取りが難しく間違った戸籍を取得したり、取得漏れをしてしまうこともありえます。

弁護士に遺産整理業務をご依頼いただいた場合、このような相続手続に伴うわずらわしい戸籍取得作業も一括して依頼することで正確かつストレスなく手続を進めることができます。また、遺産整理業務の一部として戸籍を取得しますので、戸籍の取得作業のみで終了し、遺産調査はご自身で行っていただくというような事態はなく、その後の遺産の調査・遺産目録の作成までを含めて一括してご依頼できます。

 

『②について』

次に、前述の通り、遺産分割のためには遺産の範囲を確定する必要がありますが、弁護士に遺産整理手続を依頼することによって、正確な遺産の範囲を知ることができます。

弁護士は、預貯金口座の有無や口座が存在する場合の残高証明書や取引履歴の取得、株式口座の有無、不動産の有無の調査方法等について正確な方法を理解しています。

また、これらの取得作業にとどまらず、取得した資料の内容から、預貯金の使い込み等が無いか、他の遺産の存在を伺わせる証拠が無いか等についても確認しますので、可能な限り漏れのない遺産を把握することができます。

その結果、弁護士に遺産整理業務を依頼することによって、漏れのない遺産目録を作成することができます。

弁護士に依頼することにより、正確な①相続人の確定②遺産の範囲の確定をすることができ、それによって後に紛争の生じない遺産分割が可能になります。

 

【行政書士、司法書士や信託銀行と弁護士との比較】

弁護士に遺産整理業務を依頼した場合と、行政書士、司法書士、信託銀行に遺産整理業務を依頼した場合との違いは、弁護士はその後の紛争対応も含めて全て一括して対応が可能であるという点があげられます。

例えば、“被相続人名義預貯金の残高証明を取得したらあまりに残高が少なかったので、取引履歴を取得したところ多数回・多額の引出が見つかった、おそらく同居していた兄弟が預貯金を使い込んでいると思われる

このような事態が生じた場合、通常他の相続人に対する返還請求を検討するのですが、行政書士等は代理人にはなれず訴訟提起もできないため、返還請求をするためには別に弁護士に依頼することになります。

また、“遺産整理業務を行い遺産の範囲が決まったので遺産分割をしようと思ったが、遺産分割に同意しない相続人がおり遺産分割手続が進まない

このような場合、弁護士であれば、その後遺産分割調停の申立てを行いますが、司法書士、行政書士、信託銀行は遺産分割調停申立の代理人にはなれないため、遺産分割調停を利用した問題の解決ができません。

このように、弁護士に遺産整理業務を依頼した場合、万が一遺産整理後に紛争が発生したとしても、弁護士にそのまま依頼することができますので、終局的な解決をすることが可能になります。

したがって、弁護士に遺産整理業務を依頼した場合、遺産整理業務をしたけれども結局問題が解決せず中途半端な結果になってしまうという事態を防ぐことができます。

逆に、行政書士や司法書士に遺産整理業務を頼む一般的なメリットとしては、費用面が安いという点が挙げられると思います。

しかし、弊所では遺産整理業務については、10万円(税別)でご依頼を承っておりますので、司法書士や行政書士等の他士業に依頼した場合の費用と大きな差がありません。したがって、弊所への依頼に限れば,他士業への依頼のメリットは大きくないのではと考えております。

なお、以上の費用が低廉というメリットは、あくまで他士業についてであり、信託銀行については、妥当しないことが多いと思います。信託銀行の遺産整理業務ですが、銀行によっては最低報酬額が100万円を超す場合もありますので、低廉とまでは言えないことが多いでしょう。ただ,この点については銀行によって異なるとは思いますので、検討にあたっては確認が必要です。

 

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