不倫不貞の慰謝料請求をしたい方へ

男女関係のトラブルの中では,“配偶者が不倫をしたので,不倫相手や配偶者に慰謝料請求をしたい”というご相談を非常に多くいただきます。

本ページでは,不倫・不貞を行った相手に対する慰謝料請求について解説を致します。

 

『慰謝料請求ができるケース』

まず,婚姻関係にある場合において,一方の配偶者が他人と不倫・不貞をした場合は,不倫をした配偶者及び不倫・不貞の相手方に対し,慰謝料請求をすることが可能です。

これは,不倫・不貞行為によって,夫婦の共同生活の維持という法律上保護される利益を侵害するためです。

そして,何をもって不貞に該当するかですが,肉体関係があれば不貞であることは間違いないため,慰謝料請求ができますが,その他の行為については,確立したものはなく,個別具体的に決まります。大事な視点としては,肉体関係まで至らなかったとしても,当該行為が婚姻共同生活を破壊する行為であるかどうかという点です。

もしこれに該当すれば不貞と言いやすくなりますので,その場合は慰謝料請求ができる可能性は高まります。

なお,こちらのページでは不貞相手に対する慰謝料請求について判断を行った最高裁判例についても紹介をしていますので,ご参照ください。

 

『慰謝料請求の際の証拠』

前述の通り,不貞・不倫があった場合は,慰謝料請求が可能ですが,慰謝料請求が認められるためには,不貞不倫の証拠が必要です。

逆を言えば,不倫をしたことが間違いないと考えたとしても,それを裏付ける証拠がなければ慰謝料請求は認められません。

それでは,どのようなものが証拠になるかというと,例えば以下のようなものがあります。

  • ラブホテルに入る際の写真
  • 肉体関係を裏付ける写真・動画
  • 不倫相手と親密さを裏付けるLINE・メール
  • クレジットカードの利用履歴

以上は例示にすぎず,それ以外の証拠であっても,他の証拠と併せて検討することによって証拠としての価値が高まる可能性があります。この点については,弁護士にご相談ください。

 

『慰謝料請求の流れ』

それでは,実際に不倫をした配偶者等に慰謝料請求を行う場合,どのような手続を経て慰謝料請求を行うのでしょうか。

まずは,弁護士がご相談者様の代理人として相手方に内容証明郵便の発送を行い,慰謝料請求を行います。

この時点で相手方から連絡があった場合は,相手方と交渉を行い,慰謝料額や支払条件について調整を行います。

内容証明郵便を発送したにもかかわらず,相手方から連絡が無かった場合は,訴訟提起を検討します。訴訟提起を行う場合は,相手方に対し,弁護士費用や遅延損害金も含めて請求を行います。

相手方が裁判に欠席した場合は,こちら側の主張した事実を認めたものと扱われますので,判決ということになります。

他方で,相手方が裁判に出席した場合は,相手方の反論に応じて主張書面及び証拠の提出を行います。この段階で相手方と和解の協議を行うこともあります。

判決を得た,または,相手方が和解をしたにもかかわらず支払わない場合は,不倫相手いや配偶者の財産に対し強制執行を行います。

例えば,相手方が会社に勤めている場合は,給与の差押を行います。

 

『慰謝料の相場』

慰謝料額は,当事者の収入,資産や当事者の婚姻関係の程度,不貞行為の期間や回数等の個別具体的な事情によって変わります。例えば,婚姻期間が30年の夫婦と,2年の夫婦では慰謝料額も異なってきますし,不貞行為を繰り返している場合とそうでない場合でも変わってきます。したがって,慰謝料の相場と言っても,あるようでないものであるといえます。

とはいえ,概ねの相場としてあえて挙げるとすれば,100~300万円であり,300万円を超える慰謝料はあまり多くはなさそうです。

 

『行政書士・司法書士・弁護士との比較』

不貞慰謝料を行う上で,行政書士や司法書士への依頼を検討されるかもしれません。

それでは,行政書士や司法書士に依頼をする場合と弁護士に依頼をする場合の違いはどのような点にあるのでしょうか。

 

● 行政書士と弁護士との違い

行政書士は,依頼者の代理人として活動することはできません。

したがって,代理人として相手方との間で交渉をすることはできず,また,内容証明郵便等も弁護士名義ではなく本人名義で作成・発送することになります。

当然のことながら,相手方が書面に無視をした場合は,訴訟提起をする等,次の段階に進めることができません。

他方で,弁護士に依頼をした場合,ご本人名義ではなく代理人名義で書面を作成いたします。書面を見た相手は,こちら側が弁護士に依頼したことがわかるので,相手方に対し本気度も伝わります。

また,相手方との交渉も弁護士が行うことができますので,弁護士に問題解決を委ねることが可能です。

 

● 司法書士と弁護士との違い

司法書士は,140万円以内であれば,訴訟提起ができますが,それ以上の金額の訴訟提起はできません。したがって,例えば150万円の請求が相当であったとしても,140万円を超えた訴訟提起は範囲外ですので,司法書士を代理人とした場合,140万円までしか請求できないことになります。交渉によって,金額の増減や支払条件が調整されますが,スタートが140万円になってしまう可能性があるので,交渉に影響を及ぼす可能性があります。

 

● まとめ

司法書士と行政書士は,弁護士ができることの一部のみを扱うことができます。

したがって,問題解決に向けての選択肢が少なくなってしまうため,結果として満足のいかない結果になることもありえます。

このようなことを避けるために,不貞慰謝料の請求については,弁護士に依頼をすることをお勧めいたします。

 

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