遺産相続業務

遺産相続業務弊所では、遺産分割問題(預貯金の使い込み・使途不明金問題含む)、遺言書に関する問題(遺言書作成、遺言無効、遺留分減殺請求)、相続の開始及び相続人の範囲(相続放棄・限定承認・養子縁組無効確認)を重点分野として取り扱っております。

ご相談やご依頼も多数いただいており、相続問題を解決するためのノウハウや経験も多くございます。

 

● 相続問題で弁護士を依頼することのメリット

①精神的負担が軽減します

相続問題は親族との間で発生します。親族が相手方だからこそ、言いづらいこともあり、直接やり取りすることに負担を感じることもあります。

弁護士はご依頼者様の代理人として活動ができますので(司法書士や行政書士等は代理人として交渉することはできず、遺産分割調停等も進めることができません。)、弁護士がご依頼者の代わりに交渉及び手続を進めることが可能です。

 

②時間的負担が軽減します

相続問題はスケジュールやルールがたくさんあります。
もちろん、ご自身でそれらを調べて進めていくことも可能ですが、正確かつ迅速に問題を解決するためには調査に時間を要するため、それによる時間的な負担も大きいといえます。

弁護士にご依頼いただいた場合、紛争事例を経験した豊富な知識・ノウハウがありますので、迅速かつ正確な解決方法をお示しすることが可能です。

特に、弁護士は他の士業と異なり紛争案件を多く取り扱っているため、紛争解決の手段のみならず、紛争のポイントを踏まえた紛争予防方法のご提供も可能です。

 

③不公平な結果を回避できる

例えば遺産分割において、不動産を他の相続人に取得させる代わりに金銭(代償金)を得る事例があるとします。その場合において、代償金を算定するための不動産の評価額が問題になりますが、不動産の評価方法は一つではなく、固定資産評価額、路線価・・・等多数あります。

これら複数の評価方法がある中で、遺産分割の評価方法の原則を知らないと、安い不動産の評価額を基に代償金を計算することになりかねません。

上記は一つの例にすぎず、遺産分割や遺留分には様々なルールがあります。しかし、このようなルールを知らないと結果として不公平な結果になってしまうこともあります。

弁護士は、これらのルールの専門家であり、ルールを利用してご依頼者様の利益になるように手続を進めていきます。それにより、依頼者様に不利益・不公平な結果が生じることを可及的に回避できます。

 

● よくあるご相談の事例

以下はよくあるご相談内容です。

【預貯金の使い込み・使途不明金の問題】

  • 「親の死後、預貯金を調べたら不必要と思われる預貯金の引出が多数あった。」
  • 「親の死後、他の相続人が預貯金を引き出して、現金を独り占めしている。」
  • 「親はまだ存命中だが、親の預貯金を管理している兄弟が預金を引き出している。」

 

【遺言書作成・遺言無効・遺留分】

  • 「将来のために遺言書を作成したいが何に気を付けてよいかわからない。」
  • 「自分の死後に財産を特定の家族に渡したい。」
  • 「親の死後遺言書が発見されたが、親は認知症であり遺言書が書ける状態ではなかったので、遺言書の効力を争いたい。」
  • 「遺留分の請求をされたがどうも過剰な請求をされているようである。どのように対応すればよいかわからない。」

 

【遺産分割】

  • 「生前に親と同居していた兄弟が遺産を開示してくれず遺産の範囲がわからない。」
  • 「兄弟が遺産を独り占めしようとしており話がまとまらない。」
  • 「遺産の中に収益不動産があるが、分配方法が決まらない。」
  • 「遺産の中に父が経営していた会社の株式があるが分け方がわからない。」
  • 「兄が生前贈与を受けているようなので特別受益を主張したい。」
  • 「遺産の中に借地権があるが、遺産分割にあたりどのような点に気を付けたらよいか知りたい。」
  • 「生前に親が借地権を有していた土地を、兄が地主から底地価格で買って得しているようだが遺産分割で何か言えないか。」

 

【相続の開始及び相続人の範囲の問題】

  • 「親が借金をしたまま亡くなったので相続放棄をしたい。」
  • 「夫が借金をしていたので相続放棄をしたいが、遺産の中に自宅もあるので相続放棄をすると住めなくなってしまう。どうしたらよいか。」
  • 「父の再婚相手である母とは血がつながっていなかったが、私とは親子同然の生活をしていた。この度母が亡くなったので母の遺産を相続しようとしたが相続できないことがわかった。どうしたらよいか。」
  • 「姉が死亡したので兄弟である私が遺産を相続しようとしたところ、死亡直前に妹の甥が姉と不自然な養子縁組をしていた。」

 

● 当事務所が相続案件に強い3つの根拠

①相談数・対応件数

弊所では、常時多数の相続の案件を受任しており、ご相談も日々受けております。このように相続案件を多数扱った経験を活かし、他の事例を踏まえた解決方法を提示させていただいております。

相続案件は経験がものをいいます。どの弁護士にご依頼をするか悩まれた際には、例えば、依頼をするか悩んでいる弁護士に経験した案件数や手持ちの案件数を具体的に確認するとよいと思います。弊所ではその点では安心です。

 

②ワンストップサービスの提供

相続問題は、法務の問題もさることながら、税務・登記・不動産評価等様々な問題が生じます。弊所では弁護士が交通整理をしつつ、各分野に強い税理士・司法書士等の専門家のご紹介が可能ですので、専門家と協働して問題を解決することが可能です。

 

③最新判例の調査等、情報のアップデート

近年遺産分割に関して重要な判例変更がなされ、また、現在相続法の改正の手続も進んでおります。

これらの最新情報を常にチェックしなければ終局的な問題の解決にはつながりません。弊所では、最新判例をチェックし判例解説をする等、常に調査を行っており、過去の経験にとどまらず、最新情報を踏まえたアドバイスが可能です。

 

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