会社が破産しても代表者が破産しないためにはどうしたらよいか

 会社の経営がうまくいかなくなった場合,破産等の方法により,会社の事業を終了させることを検討することになります。

 その際に,会社のみならず社長等の代表者個人も破産をしなければならないか,会社経営者としては非常に気になるところだと思います。

 本コラムでは,会社が破産する際に併せて社長等の代表者も破産しなければならないか,また,会社が破産しても代表者が破産しない方法について解説を行います。

 なお,以下の解説は,会社の中でも株式会社や合同会社を念頭においたものになります。

会社と共に代表者も破産しなければならないかの判断は保証の有無の要素が大きい

 会社と代表取締役等の会社経営者は,法律上は別の主体となってます。

 そのため,会社が多額の借金を負ったとしても,代表者等の個人は会社の借金を支払う必要はないことになります。

 もっとも,例えば金融機関からの借り入れ等の際に,会社の借金について代表者が連帯保証をしている場合があります。

 この時は,社長等の代表者自身も金融機関に対して借金を支払う義務があることになります。

 会社の破産を検討する際には,金融機関に対する借金額もある程度大きいことが通常です。

 したがって,上記のように会社の借金を連帯保証しているときには,代表者の破産も検討することになります(もっとも,後述の通り,代表者が会社の借金の保証をしていても必ず破産しなければならないというわけではありません。)。

代表者が会社の借金の連帯保証をしていない場合は破産の可能性は低くなる

 代表者が会社の借金の連帯保証をしていない場合は,社長が会社の借り入れを支払う義務は負わないことになります。

 したがって,社長は破産をしなくてよい可能性は高まります。

 もっとも,例えば,会社の資金繰り等の関係で,社長個人が借り入れを複数行い,かつ,借入総額も大きく返済が難しい場合は,会社の破産と併せて,社長等の代表者個人も破産を行うことが視野に入ってきます。

会社の連帯保証をしている場合でも社長が破産しなくても良い方法がある

 社長が金融機関からの借り入れ等,会社の借金の連帯保証をしている場合は,代表者個人も会社の借金の支払義務を負うことになります。

 その場合は,前述の通り,会社の借金の支払が困難になるため,社長等の代表者個人についても会社と同じく破産をすることを検討することになります。

 もっとも,破産をする可能性が高まるのは,社長が会社の借金を連帯保証しているからです。

 したがって,連帯保証を外すことができれば,破産の可能性は低くなります。

 それでは,金融機関が社長の連帯保証を外す方法があるのでしょうか。

 その方法は,次に述べる経営者保証ガイドラインを使う方法になります。

経営者保証ガイドラインを利用して社長が破産をしないようにする

 経営者保証ガイドラインとは,平たく言えば,金融機関との間で保証債務を整理するための私的ルールになります。

 経営者保証ガイドラインは,法律ではありませんが,ルールとして策定されたものであるため,金融機関と交渉をするにあたっても説得性を持つことになります。

 この経営者保証ガイドラインにしたがって,金融機関と交渉を行うことによって,保証を外すことができ,破産を回避することができるようになります。

 しかも,代表者個人は,破産を回避できるだけではなく,華美ではない自宅を残すことや,一定の生活費等,破産をしたときよりも多くの財産を残すことができることや,信用情報機関に登録されない等のメリットがあります。

 そのため,会社破産を検討するにあたっては,会社と共に代表者個人の破産をまず第一に検討するのではなく,経営者保証ガイドラインを利用して保証を外すことができないかを検討することが望ましいと言えるでしょう。

経営者保証ガイドラインの利用要件及び手続

 経営者保証ガイドラインを利用するための要件は複数ありますが,そのための主たる要件としては例えば,以下のものがあります。

①主債務者である会社及び保証人が弁済について誠実であり,債権者の請求に応じ財産状況を適切に開示すること

②主債務によるの破産手続による配当よりも多くの回収を得られる等,債権者にとって経済的合理性を有すること

③保証人に免責不許可事由が生じておらず,そのおそれもないこと

 また,経営者保証ガイドラインを利用して保証を解除するためには,特定調停と呼ばれる手続や中小企業再生支援協議会と呼ばれる手続を利用することになります。

 これらの要件の該当性や利用すべき手続については,それぞれ検討すべき要素がありますので,弁護士等の専門家にご相談下さい。

終わりに

 以上,会社が破産しても代表者個人が破産しない方法について解説を行いました。

 もっとも,経営者保証ガイドラインを利用するためには前述のとおり要件が定まっており,ご相談の事例において要件を充たすかを検討する必要があります。

 また,要件を充たすとしても,どのような手続を利用して保証を外すようにするかも検討する必要があります。

 これらの事項を検討するためには弁護士による関与が必要となってきますので,まずは弁護士に相談をされることをお勧めいたします。

 東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,会社破産のみならず,経営者保証ガイドラインを利用した社長の破産回避についてもご相談を承っております。

 会社破産や経営者保証ガイドラインについてお悩みの方は東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までご相談ください。

 

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