外国人労働者を雇い入れる方法と注意点

 先日のコラムでは,入管法の改正により,新たな在留資格である「特定技能」が制定され,外国人労働者の人数が今後増えていくことが見込まれるのではないかということを解説しました。

 それでは,「特定技能」の在留資格が制定されたことを前提として,企業が新たに外国人労働者を雇い入れるためにはどのような方法があるのでしょうか。

 また,外国人労働者を雇い入れるにあたってはどのような点に注意をしなければならないのでしょうか。

 本コラムでは,外国人労働者を新たに雇入れる方法と注意点について解説をしていきます。

外国人労働者を新たに雇入れる方法

 外国人を新たに雇入れる方法としては,在留資格を有する日本在住の外国人を採用する方法外国在住でこれから在留資格を取得する外国人を採用する方法があります。

国内にいる外国人労働者に募集をかけて雇い入れをする方法

 日本国内にいる外国人労働者を雇い入れる場合は,日本人労働者と同様に外国人労働者と雇用契約を締結することになります。

 もっとも,雇い入れるに当たっては,まずは当該外国人の在留資格の有無及び内容を確認する必要があります。

 在留資格が無い,または,当該在留資格によって就労ができないにも拘わらず就労をさせた場合は,就労した外国人が不法就労(入管法73条,70条第1項第4号)となるのは当然として,不法就労をさせた企業についても,不法就労助長罪(入管法73条の2第1項)が成立することになります。

 しかも,不法就労助長罪は,会社側が当該外国人の活動が資格外であることや資格外活動許可を得ていなかったことを知らなかった場合であっても処罰を免れることができません(同法73条の2第2項)

 会社側が外国人を働かせてしまったことについて無過失であった場合は,処罰を免れることができますが,その範囲はかなり狭いといえます。

 したがって,外国人の在留資格では労働できない場合は雇い入れをすることはできませんので,少なくとも在留カードやパスポートまたは資格外活動許可書の確認が必要になってきます。

 応募した外国人労働者が良い人材であるにもかかわらず,募集した職種では働けない場合は,場合によっては,在留資格の変更を行うことも検討することになります。

国外にいる外国人労働者に募集をかけて雇い入れをする方法

 知人に外国人がいる場合や特定の資格や技術を持った外国人労働者を外国から招聘をしたい場合,在留資格を取得した上で雇用契約の締結を行います。

 このように国外にいる外国人労働者を募集する場合は,受け入れ先等の企業や弁護士が在留資格認定証明書を事前に取得した上で,同証明書を当該外国人の送付し,外国の日本大使館で査証を取得してもらうことになります。

 査証を取得した場合は,当該外国人が査証添付のパスポートを所持した上で上陸許可を受けた上で日本に入国することになります。

 入国後は,当該外国人との間の雇用契約に基づき労働を開始することになります。

外国人労働者を新たに雇い入れるに当たっての注意点

 外国人労働者を新たに雇い入れるに当たっての注意点は以下の通りです。

外国人労働者を雇い入れる前に在留資格を確認する。

 前述の通り,外国人労働者を新たに雇い入れるにあたっては,必ず在留資格を確認しましょう。

 在留資格によって許されていない活動をさせた場合,不法就労助長罪(入管法73条の2第1項1号)に該当し刑事罰が課せられることになります。

 海外から外国人を招聘する場合は,あらかじめ在留資格を取得してから入国しますので問題になりませんが,国内の外国人を雇い入れるに当たっては,在留資格の確認は必須です。

 外国人に対し当該在留資格で許されていない労働をさせないように気を付けることもそうですが,例えば,「留学」の在留資格において,資格外活動許可の範囲を超える週28時間以上のアルバイトをさせないこと等も気を付けないといけません。

外国人労働者を雇い入れるにあたっては労働法規を遵守することを忘れない

 外国人労働者の受け入れが以前よりも容易になるとはいえそれは安く雇えるということではありません。

 外国人であっても,日本の労働基準法等の適用があるため,その点に注意が必要になります。

 日本の労働法規が適用されるため,外国人に残業を行わせた場合は残業手当を支払わなければいけませんし,労働時間の制限も受けることになります。

 また,雇用保険の適用もあるため,日本人と同様に雇用保険に加入することを忘れないようにしましょう。

 日本人では人が集まらない職場について外国人が就労をするという可能性はあるかもしれませんが,あくまで労働法規を遵守しなければならないことは忘れてはいけません。

雇い入れ企業はハローワークに対して届出を行う必要がある

 労働施策総合推進法28条に基づき,外国人労働者を採用した場合は,企業側は外国人労働者の氏名や在留資格等について届出を行う必要があります。

 外国人労働者を採用した場合はこの点も忘れないようにしましょう。

終わりに

 以上外国人労働者を新たに雇い入れる方法と注意点について解説を行いました。

 日本の人口が減少し,労働力の需要が増していく中で新たに外国人労働者を採用する必要性というのは今後ますます増えていくと思われます。

 東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,特定技能や外国人労働者の採用に関するご相談を受け付けております。

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