中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所では,
「妊娠をしたものの事情があり,未婚で子供を出産した。けれども,将来養育費が支払われることが心配。」
「未婚で子供を出産し,出産当初は子の父親は養育費を支払っていたが,ある日を境に養育費が支払われなくなった」
というご相談をいただくことがございます。
未婚で出産をした場合であっても,子の父親から養育費を支払いやすくする方法,または,養育費を支払わせる方法は存在します。
養育費は子供のための権利ですので,子の父親にはしっかりと養育費を支払って欲しいところです。
それでは,子供の父親に対し養育費を支払ってもらうためにはどのような方法があるのでしょうか。
中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所作成の本コラムでは,未婚で子供を出産した場合に,子の父親に対し養育費を支払わせる方法について解説を行います。
なお,本ページでは養育費の合意ができていない場合の前提知識やまず行うべき方法を解説し,次回以降の記事では,養育費の合意ができているが支払わない場合の対処法について解説していきます。
▼養育費の合意ができているが支払わない場合の対処法はこちらをご参照ください。
※ここでは養育費を支払わない者を子の父親としておりますが,あくまで便宜上の設定にすぎませんのでご了承ください。
目次
養育費の合意ができていない場合における前提知識とまずすべきことと
養育費発生の前提として父親と子供との間に法律上の親子関係が必要になる
まず,未婚であったとしても父親と子供との間に法律上の親子関係があれば,子の父親に対し養育費を請求することは可能です。
逆を言えば,生物学上の親子関係が生じていたとしても,法律上の親子関係が生じなければ養育費は発生しません。
この法律上の親子関係についてですが,法律上の親子関係が生じるためには,父と子の関係であれば,父が子を認知をすることが必要になります。
したがって,認知がなされている場合は,まずは子の父親との間で認知をするようにしましょう。
子の父親が認知をすることを認めている場合は,子の父親に認知届への記入を依頼し役所に届出を行うことになります。
他方で,子の父親の認知が見込めない場合であっても,認知をあきらめる必要はなく強制認知という手続による認知も可能です。
弁護士に依頼をした場合,認知から養育費の合意までベストな方法で解決をすることが可能ですので,お気軽にお問い合わせください。
養育費の合意は書面で行うことが大事
既に述べた通り,法律上の親子関係が生じていれば養育費の請求が可能です。
まず,養育費の具体的な金額は,基本は双方の収入,及び,子の年齢によって決まります。
養育費の金額は,養育費算定表という表がありますので,この表を参考に具体的な養育費がいくらかを計算しましょう。
具体的な金額が把握できた場合は,その内容を書面に残します。
仮に書面で合意内容の記録を残さないと,後に養育費の金額がいくらであるかについて争われてしまうからです。
次に,養育費の金額について相手方と合意をすることができたら,公正証書という書面で残すことをお勧めします。
なぜならば,この公正証書は,強制執行認諾文言という,仮に子の父親が養育費を支払わなかった場合であっても,直ちに強制執行ができる旨の条項を設けることにより,強制執行が直ちにできるからです。
ここで,強制執行とは,相手方が任意に履行をしない場合に回収をする手続です。
例えば,仮に子の父親が養育費を支払わない場合は,子の父親の給料や預金債権,不動産等の財産を差し押さえることによって養育費を回収することができます。
そして,仮に,給料債権を差し押さえた場合は,子の父親の勤務先に養育費を支払っていないことがばれてしまいます。
そのため,子の父親としては,養育費を支払わないとリスクが大きくなるため,公正証書を作成しない場合と比べて養育費を支払う可能性が上がると言えるでしょう。
子の父親が養育費の合意及び書面化に応じなくても解決策は存在する
養育費を定めるに当たっては合意内容を書面化することが大事といいましたが,子の父親が養育費の合意内容の書面化に応じない場合であっても,問題ありません。
その場合,家庭裁判所に対し養育費の調停を申立て,その結果調停が成立すれば調停調書という形で書面化がなされます。
更に,調停調書が存在する場合のメリットとしては,合意内容が書面化されるだけではなく,公正証書と同じく養育費が支払われなかった場合に,強制執行が可能という点もあります。
他方で,デメリットとしては,調停の成立のために時間を要するということや,手続のために法的知識が必要であること及び場合によっては交渉が必要になるということです。
調停の手続についてはご自身で進めることも不可能ではありませんが,経験を有する弁護士に依頼をすることがより確実であると言えます。
養育費の獲得に不安な方は弁護士にご相談ください。
終わりに
以上,まずは本ページでは,未婚で子供を出産したが,子の父親と養育費の合意ができていない場合において,まずどのような手続を行うべきであるかについて解説を行いました。
記事の冒頭でも言及したとおり,養育費は子供のための権利ですので十分にこれが支払われるべきですが,そのためには手続及び法の内容について十分な知識を取得し準備を行う事が必要不可欠になってきます。
子供の養育費を含めた離婚・子供・男女関係については,東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では重点分野としてこれを取り扱っております。
子供の養育費に関してご不明な点がありましたら,中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所までお問い合わせください。