弊所では,特定技能に関する問い合わせや,新たに外国人を採用する企業様または登録支援機関や外国の送出機関からのお問い合わせや顧問契約を承っております。
▼ 顧問契約に関してはこちらのページをご参照ください。
目次
特定技能一般について
Q 特定技能とは何ですか。
A 入管法の改正により新たに制定され,一定の専門性・技能を有する外国人に付与される在留資格です。
Q 特定技能の在留資格の創設によって何が変わりますか。
A 従前は主として「高度専門職」や「技能・人文知識・国際業務」の在留資格等にのみ認められていた労働可能な在留資格に加えて,一定の技能を有する現業職に従事することが可能になりました。
Q 特定技能と技能実習の在留資格とは何が違いますか。
A 技能実習生と在留資格では創設の目的が違います。その目的の違いから,技能実習生を労働力の確保のために利用することは許されていません。また,技能実習とは異なり監理団体や送り出し機関の関与がありません。詳しくは,こちらのコラムをご参照ください。
Q 特定技能外国人を採用することによって企業にどのようなメリットがありますか。
A 人材不足が解消できます。人手不足であるにもかかわらず採用が困難な事業につき,外国人を採用して人材不足を解消することができます。
Q どのような業務に特定技能外国人を従事させることができますか。
A 介護や建設,外食業,宿泊,農業,漁業等,14の産業分野に従事させることができます。
特定技能外国人の採用について
Q 特定技能外国人を採用するに当たって注意する点は何ですか。
A 特定技能の在留資格を取得・維持するためには,入管法のみならず政省令,労働法規等を遵守する必要がありますので,法令の理解が必要になります。在留資格がないにもかかわらず就労をさせた場合は,企業側に不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項第1号)が成立してしまいます。詳しくは,こちらのコラムをご参照ください。
Q 特定技能外国人を採用する方法としてはどのような方法がありますか。
A 現在国内に在留する外国人,例えば関連する職務の技能実習生の在留資格変更を行い雇い入れる方法や,外国在住の外国人が技能試験等を受ける等して採用する方法があります。
Q 外国在住の特定技能外国人の直接雇用することはできますか。
Q 特定技能外国人を国内から採用する場合と国外から採用する場合で手続に違いがありますか。
A 送出国(外国)側において新規に海外から採用する場合と国内在住者を採用する側で手続に違いが生じる場合があります。
Q 特定技能外国人の人材派遣は可能ですか。
Q 弊社では特定技能外国人を採用することができますか。
A お問い合わせフォームからお問い合わせください。
Q 特定技能外国人が就労できる期間は何年ですか。
A 特定技能1号の在留期間は通算5年であり,特定技能2号の在留期間は更新に制限はありません。3年,1年又は6ヵ月ごとの更新になります。
特定技能外国人採用後について
Q 特定技能外国人は転職することは可能ですか。
A 同一の業務区分または技能水準の共通性が確認されている業務区分への転職は可能です。
Q 特定技能外国人が転職した場合にはどのような手続が必要になりますか。
A 旧特定技能所属機関(旧就労先)と新たな特定技能所属機関(新就労先)及び特定技能外国人がそれぞれ手続を行います。例えば,旧所属機関は特定技能雇用契約終了の届出を提出し,特定技能外国人は在留資格変更許可を受ける等の必要があります。