中野区・杉並区で借金問題でお悩みの方は弁護士無料相談をご利用ください

 中野区で借金問題無料法律相談対応の吉口総合法律事務所では,借金問題でお悩みの方からのご相談を承っております。

 ご相談者様の借入額や資産・収入状況及びご相談者様のご希望から,弁護士が任意整理・民事再生・自己破産等,適切な借金整理方法を検討・提案させていただきます。

 お客様の中には弁護士費用を心配される方もいらっしゃいますが,弊所では無理のない範囲での分割払も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

 ▼ 住宅ローンが支払えなくなった場合の対処法についてはこちらをご参照ください。

借金問題を弁護士に相談することによるメリット

 借金問題を弁護士に相談することによって,以下のようなメリットがあります。

借金問題が解決するまでの見通しを立てることができる

 借金問題を抱えている場合,往々にして支払った金額が利息等の支払に充てられるのみで,元本の返済に充てられないことからいつまで返済が続くかの見通しを得られないという問題があります。

 このような場合は,いつまで借金の返済を行えばよいのかわからず途方に暮れてしまいます。

 弁護士に相談した場合,後に説明する任意整理を行う場合は,返済が完了するまでにいくらをどの程度の回数を行えばよいかが明確になり,借金問題解決の見通しを立てることができます。

 また,自己破産を選択する場合であっても,自己破産の手続が完了するまでの期間を弁護士がお知らせしますので,この場合も借金問題解決の見通しを立てることが可能です。

弁護士が受任通知を送付することによって債権者からの取り立てが止まる

 弁護士に借金問題の解決(債務整理)を依頼した場合,まずは弁護士は貸金業者をはじめとする債権者に対し,受任通知と呼ばれる書面を発送することになります。

 そして,弁護士が債権者に対し受任通知を送付すると貸金業者から相談者様への取り立ては止まります。

 このように受任通知送付後,貸金業者による取立が止まるのはそれが貸金業法で定められているからです。

 貸金業者からの取立が止まることによって,ご相談者様は平穏な生活に戻ることができるようになり,それによって経済的な再建を図ることができます。

債務整理の種類についての説明

 冒頭での説明のとおり,弊所ではご相談者様の資産・収入状況及びご希望を踏まえまして適切な手続を案内した上で,問題を解決して参ります。

 借金問題解決のための債務整理の種類は以下の通りになります。

任意整理手続の説明

 任意整理とは,裁判所を介さずに債権者との間で個別に交渉を行い,借金の額を減らしていく手続になります。

 この任意整理を行うことによって,利息をカットし毎月の返済額を調整した上で借金を返済していくことが可能になります。

 利息がカットされることにより任意整理後の毎月の支払額が元本に充当されることになるため,支払完了までの目途がつきやすくなります。

民事再生手続の説明

 民事再生とは,裁判所の手続を利用して借金額を減縮した上で,減縮した借金額を法律で定められた計画に従って支払う手続になります。

 この民事再生手続は,住宅ローンと他の借金を抱えているが自宅を残したい方が,住宅ローンを支払いつつ他の借金を整理したいという場面で使われることがよくあります。

 民事再生を利用することにより,住宅を残しつつ借金の整理をすることができるようになります。

自己破産手続の説明

 自己破産とは,すべての借金の支払義務が解消される手続になります。

 メリットが大きい手続ですが,所有している財産のうち一定の範囲については処分をする必要があることや,債務の中には支払義務を免れることができないものもありますので,その点を踏まえて手続を選択する必要があります。

借金問題解決のための弁護士費用

 借金問題解決のための弁護士費用は以下の表のとおりです。

 一括での支払が難しい場合は分割での支払も可能です。

 なお,弊所では,法律相談は初回30分無料となっております。

項 目 着手金 報酬金
任意整理 1社2万円~(税別)

1社2万円~(税別)

+減額した額の10%

民事再生

住宅ローンが無い場合:40万円(税別)

住宅ローンがある場合:50万円(税別)

自己破産

(※)

25万円(税別)~

10万円(税別)~

 ※個人の破産の場合は,上記費用で収まることが多いですが,個人事業者の破産の場合は別途ご相談をさせていただきます。

借金問題に対する弊所の方針と強み

 借金問題に対する弊所の方針と強みは以下の通りです。

弁護士によるご相談者様との連絡を密にします

 訳あって他の法律事務所への依頼を途中で取りやめ,弊所にご依頼いただいた方から,「他の法律事務所は初回のみ弁護士と面談をしたのみで,その後は事務員が対応するのみであった」という話を聞いたことがあります。

 弊所では,ご依頼者様が事務員のみとしか連絡ができず不安が生じるという事態にならぬよう,弁護士が全件を確認の上で依頼者様と密に連絡を行います。

破産管財人経験を踏まえて問題点を把握することができる

 弊所の弁護士は,裁判所より破産管財人として選任され破産管財事件を扱っております。

 破産管財人とは,破産者の財産・借金を調査を行った上で配当手続(債権額に応じた分配)を行う立場の者になります。

 このような破産管財人の経験から,破産手続後の見通しと問題点を事前に正確に把握し,スムーズな手続をすることが可能になります。

 

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