債権回収は弁護士にお任せください

【経験豊富な弁護士が債権回収に着手することの意味】

  • 取引先に商品を納品したけれども代金が支払われない(メーカー様の事例)
  • 元請業者から依頼を受けて工事を完了させたが請負代金が支払われない(建築業者様の事例)
  • 取引先に信用不安があるため,売掛金を回収したい(小売業者様の事例)
  • 患者さんに対し診療を行ったが,診療代金を支払ってくれない(医療機関様の事例)

このような債権回収のご相談はございませんか。

債権回収とは,相手方が代金・報酬を支払わない場合において,代金・報酬を相手方から回収する手続を言います。たとえ相手方に対し支払請求権を持っていたとしても,回収することができなければ,結局は絵に描いた餅であり,相手方が逃げてしまえば,現金が全く入らないということもありえます。

このような最悪の事態を防ぐため,適切な方法で債権回収を行う必要があります。

この債権回収ですが,相手方の資力の有無によって,回収率が変わってきますが,相手方の資力は時間と共に減っていくことが多いです。そのため,債権回収は時間が勝負になりますので,早期にご相談をいただくことによって,回収できる可能性が高まります。

回収率をあげるためには,このことを理解しスピード感を有している弁護士に依頼することが大事になります。

また,債権回収には,取引開始時,信用不安時,破産してしまった時等,その時のタイミングによって,とるべき手段が変わってきます。これらの時期を踏まえた債権回収をしないと,結局回収ができなくなり,実効性のある債権回収を図ることができなくなってしまいます。この実効性のある債権回収ができるか否かも債権回収の経験及び実績が影響をしてきます。

弊所の弁護士は,債権回収の経験・実績・ノウハウを有しておりますので,債権回収におけるスピードの重要性を理解した上で,相手方の資力や状態に応じた債権回収を行うことが可能です。

債権回収についてはお悩みの方は弊所までぜひご相談ください。

 

【弁護士ならではの債権回収のテクニック】

弁護士に債権回収を依頼することによるメリットはどのような点にあるのでしょうか。

この点については,弁護士に依頼することによって,以下の点から債権回収がしやすくなるという点があげられます。

第1に,弁護士が出ることによって,相手方が支払に応じやすくなるということがあります。

例えば,未払をしている会社の立場に立つとわかりますが,弁護士名義で内容証明郵便が来た場合と,相手方から内容証明郵便が来た場合では,弁護士からの内容証明郵便が来た場合は,請求に応じないとその後に何か手続をされるのではないかという考えに至りやすいのでやむなく支払いに応じるということもありえます。このように,弁護士に依頼をすることによって債権の回収率が上がりやすくなります。

第2に,弁護士に依頼をした場合,裁判手続等を利用し強制的に相手方の財産を取得・調査するということが可能になります。

例えば,預貯金や不動産を有しているのであれば,仮差押(簡単に言えば,相手方が預貯金の払戻や不動産の売却を制限して,強制執行逃れをするのを防ぐ手続)をする等,代理人として裁判所を介した手続をとった上で強制執行をし,相手方が任意に支払に応じなくても債権を回収することができます。

これに加えて,弁護士は弁護士会照会という証拠収集手段がありますので,同照会により相手方が保有する預金や保険の有無等を調査することができます。

このように弁護士だからこそできる債権回収の手段があります。債権回収の可能性を高めるためにも弁護士に依頼をすることをお勧めいたします。

 

【弁護士に依頼することによって心理的・時間的な負担が軽減される】

債権回収を弁護士に依頼をするメリットとしては,心理的・時間的負担が軽減されるという点もあげられます。

例えば,ご自身で債権回収の手続を進めた場合,誰を相手にどのような手続をとるかをご自身で調べる必要がありますが,そのために要する時間的コストや精神的な負担は無視することができないデメリットです。

弁護士に依頼をした場合,ご本人の手を煩わせることなく弁護士が手続を進めますので,債権回収に時間を要することなく,本業に専念することができます。

この点も弁護士に債権回収を依頼するメリットであると言えるでしょう。

 

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