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飲食店事業者様に顧問弁護士が必要な理由
事業を営むためには,不動産を賃借し,仕入を行い,商品を販売し,時には従業員を雇用すること等が必要になっていきます。
このように事業を進めていけばいくほど,労働法や借地借家法,民法等の法律問題が必ずかかわってきます。
そして,数ある事業の中でも飲食事業者様は,①顧客が飲食店舗を直接訪問し,②店舗のスタッフが直接顧客を対応するという点に特色がございます。
飲食事業者様は,顧客が喜ぶ店舗を準備するために物件を賃借して内装工事を行います。
また,場合によっては,飲食事業者様は,顧客が店舗を訪問することを促すために広告を行い,仕入等の準備を行った上で,訪問した顧客にスタッフが直接サービスを提供しもてなします。
これらのプロセスを経ることから,飲食事業においては,物件の賃貸,内装工事,仕入れ先との契約関係や広告関係または顧客・スタッフ(従業員)とのトラブルが生じることもあります。
このようなトラブルが生じた場合,事業者様側はトラブルに時間をとられ本来の営業に注力ができなくなってしまいます。
飲食店事業様に顧問弁護士がいれば,紛争が生じた際には解決のスピードを速めます。
これに加え,飲食店事業者様が時間を奪われることなく,また,精神的負担を受けることなく本業に注力することができ,より効率の良い経営をすることができるようになります。
更に,法律問題は何も問題が生じていない時にはさほど気になりませんが,それはあくまでリスクに気付いていないことがよくあります。
実際に問題が生じてから初めて「こんなことになるとは予想もしていなかった・・・・」というお話もよく聞くところです。
顧問弁護士の活用により,飲食事業を行う上で見えていないリスクを顕在化することができるようになり,リスクコントロールができるようになります。
飲食店事業者様はどのように顧問弁護士を利用するか
飲食店事業者様が顧問弁護士を事前に準備しておけば,例えば以下の問題に対してスピーディに対応をすることができるようになります。
飲食店舗の賃貸借や内装工事等の請負契約
- 新規店舗賃借にかかる居抜き物件の賃貸借
- 店舗退去時における原状回復費用,保証金の返還
- 飲食店舗営業中における建物オーナーからの立退請求
- 飲食店舗営業中における建物オーナーからの賃料増額請求
- 新規または改装時における施工業者との内装工事トラブル(施工不良,施行未了)
飲食店利用者とのトラブル対応
- 口コミサイトへの誹謗中傷
- 予約客による無断キャンセルによる代金不払、顧客からのクレーム対応
- 近隣店舗,他のテナントとのトラブル(騒音、漏水,臭気等)
取引業者や仕入業者とのトラブル対応
- 仕入先業者の倒産・破産,不良品対応
- フランチャイズ契約に基づくトラブル(売上予測,指導援助義務の不履行,競業問題)
従業員からの請求,従業員対応
- 残業代請求
- 解雇に対する労働紛争 (労働審判,労働訴訟)
- 問題社員に対する解雇の可否
- 外国人労働者の雇用
- 労働組合対応
吉口総合法律事務所の飲食店向け顧問弁護士サービス
飲食店事業者向け顧問弁護士プランは以下の通りです。
月額料金 | 3万3000円(税込) |
月間利用可能時間 | 月2時間まで |
電話・メール・ZOOM等 によるオンライン相談 |
〇 |
事業者名による内容証明郵便 | 〇 |
個別案件の割引 | 〇 |
従業員からのご相談 | 〇 |
飲食店事業者様向け顧問弁護士の検討をされていらっしゃる場合は、東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。