目次
介護事業・保育事業における利用者とのトラブルを予防・解決できます
介護事業や保育事業所等を営む社会福祉法人は,人の生命・身体に関連する事業であることから,何か事故が生じた際にクレームが生じやすく,事故が生じた際の損害も大きくなりがちといえます。
また,介護事業や保育事業等の本来の利用者のみならず利用者の親族等の関係者もまた利用者のサポートをするため,利用者ご本人以外の方からもクレームがつきやすいといえます。
したがって,介護事業・保育事業の特質を踏まえて,クレームやトラブルの紛争の発生に備えた十分な対策を行う必要があります。
そして,万が一,トラブルが起きてしまった際にはとるべき措置を迅速にとるべきといえます。
もっとも,事業の規模が拡大していくと,どうしても法務面に目が行き届かなくなり,対策が後手後手になってしまいます。
このような事態に備えて,問題発生前に顧問弁護士を利用することにより,予想される紛争を可視化した上で対策をとることができます。
介護事業・保育事業における従業員・労働問題を予防・解決できます
介護事業や保育事業は,人手不足に悩まされているところ,人手が足りない場合労働時間等の就業環境は悪化する傾向になります。
そして,就業環境が悪化する場合は,悪化すればするほど労働紛争が生じる可能性があがるといえます。
このような紛争が生じないためには,事業者側は就業環境を改善するとともに,労働紛争に備えた対策をとることが必要です。
また,昨今では人手不足を解消するための外国人採用の方向性も進んでいますので,これらの制度を利用することにより問題が解決することもあります。
もっとも,介護事業・保育事業における労働紛争の予防・解決や,外国人労働者の採用のためには,労働法や入管法等,様々な法律の存在を認識・理解をする必要があります。
顧問弁護士を利用した場合は,上記法律に従った労務環境の整備や紛争解決を外注することができるため,それによって本来の事業に集中することができます。
介護事業・保育事業における顧問弁護士の具体的利用方法
介護事業・保育事業における顧問弁護士の具体的利用方法は例えば以下の通りです。
- 転倒事故,誤嚥事故等の事故対応
- 利用者とのトラブル対応(利用料の未払,クレーム対策)
- 職員との労務対応(残業代請求,問題職員への対応,パワハラ,セクハラ,メンタルヘルス対策)
- 外国人採用(技能実習・特定技能)
- 利用契約書,重要事項説明書の作成確認
個々の案件ごとの対応では,費用が高額になってしまい例えば少額の利用料の回収事案においては費用倒れになってしまうところ,顧問契約を締結することにより費用倒れを防ぐことができるようにもなります。
介護事業・保育事業向け顧問弁護士プラン
介護事業・保育事業向け顧問弁護士プランは以下の通りです。
プラン内容 |
顧問弁護士プラン |
月額料金 |
5万5000円(税込) |
月間利用可能時間 |
月2時間まで |
電話・メール・Zoom等による相談 |
〇 |
契約書のチェック |
〇 |
弁護士名による内容証明郵便(解除通知等) |
〇 |
顧問弁護士の表示 | 〇 |
従業員向けセミナー | 年に1回 |
弊所の介護事業・保育事業者(社会福祉法人)向け顧問業務の強み
弊所では,問い合わせに対するクイックレスポンスを心がけており,連絡をしたものの回答が無いといった事態が生じないようにいたしております。
また,会社の状況にもよりますが,管理者のみならず現場の方からもお気軽に問い合わせが受けられるよう敷居の低さを意識しております。
介護事業・保育事業(社会福祉法人)を営まれており顧問弁護士の検討をされていらっしゃる場合は,東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。