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不動産会社に特化した顧問弁護士 契約書確認から紛争対応までサポート
会社が事業を行う上で、労務管理や契約書チェック等の法務面でのフォローは不可欠といえます。
その中でも、不動産業は不動産を商品として扱うところ、売買、賃貸、交換、仲介いずれの場面であっても複雑な法律の知識が必要になります。
また、不動産業は、扱う金額が大きいことから紛争が生じた場合の金額も大きく、会社に対する影響が大きくなる可能性があります。
このように、不動産業が法律との関係性を強く有することや、紛争が生じた場合の影響が大きいという性質がある以上、不動産業を営むにあたっては法律に精通する必要があります。
そのため、自社で法律知識の学習をすることが考えられますが、誤った知識を得ることによって、かえって逆効果になってしまうこともよくあるところです。
そこで、このようなことを防ぐため、弁護士と顧問契約を締結することによって法務面のフォローが可能になります。
是非とも東京都中野区所在の吉口総合法律事務所の顧問業務のご相談をしてみてください。
代表弁護士は自ら不動産投資を行うとともに宅建士有資格者であり不動産業務に注力をしており、不動産会社様のお力になれます。
顧問弁護士を利用することによって法務の外注が可能になる
法務部門は直接売上を上げるわけではないため、ついつい後回しになってしまいがちです。
他方で、不動産会社における法務の重要性は前述の通りですが、自社で法務部門を設けるのは現在の会社資源を前提にすると難しいということもあります。
そのような場合であっても顧問弁護士を利用することによって不動産会社の法務部門を設置するのと同じ効果をあげることができます。
不動産会社における顧問弁護士の具体的利用方法
不動産会社が顧問弁護士を利用する具体的な方法としては以下のものがあげられます。
・不動産売買契約書や不動産賃貸借契約書、重要事項説明書のチェック
売買の仲介として、売主もしくは買主として売買に関与する場合、または賃貸の仲介として契約に関与する場合の書面チェックにご活用できます。
・仲介手数料の未払に対する請求や、回収(内容証明の発送)
売買契約が成立した後に手付解除や債務不履行解除がなされてしまったことを理由に売主または買主から仲介手数料の支払を拒絶されてしまった場合の紛争対応をご相談いただきます。
▼契約解除後の仲介手数料の請求の可否についてはこちらのページをご参照ください。
・売買紛争(契約不適合(瑕疵担保)責任、ローン特約、不法行為責任、説明義務違反による契約責任)、共有物分割の処理
買主側から契約不適合責任の主張がなされた、ローン特約を理由に契約解除を主張されている場合等の対応についてご相談いただけます。
▼ローン特約に基づく解除における手付金の返還の可否ついてはこちらのページをご参照ください。
▼共有物不動産の他方の共有者が協力しない場合の対応についてはこちらのページをご参照ください。
・賃貸紛争(賃料の回収、賃料滞納に対する建物明渡、立退き、賃料増減額請求、原状回復等)
管理をしている物件に賃料の滞納が発生したが保証会社の利用がなかった。立退きについて検討をしたい場合等にご相談いただけます。
▼立退を行う際の対応方法についてはこちらのページをご参照ください。
▼賃料不払を理由とする建物明渡請求についてはこちらのページをご参照ください。
・借地問題(賃借権譲渡許可、増改築許可等の借地非訟)
借地権付建物の売買を検討している、借地権付建物の仲介を行っているが地主が承諾をしない等の場合にご相談いただけます。
▼借地権付建物売却に関する注意点はこちらのページをご参照ください。
・任意売却や競売等の債務整理・強制執行手続のご相談
不動産を任意売却をしたいお客様がいるがどのような点に注意すべきか相談したい等のご相談が可能です。
・その他
以上の他、請求額が少額である場合等は個別の契約では費用倒れになってしまう可能性があります。
そのようなときであっても、顧問契約の場合は、費用倒れとならないよう柔軟に対応をさせていただきます。
もし、顧問契約にご関心がある場合は、当事務所の初回30分無料相談をご利用ください。
不動産会社向け顧問弁護士プラン
前述のとおり、不動産事業は法律知識が必要になるため、個々の営業担当者もまた法律知識を習得することが必要になってきます。
そのため、弊所の不動産会社向け顧問弁護士プランでは、通常の顧問業務に加えて年1回の従業員向けセミナーが含まれております。
なお、不動産会社向け顧問業務の業務内容は以下の通りです。
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プラン内容 |
不動産会社向け顧問弁護士プラン |
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月額料金 |
5万5000円(税込) |
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月間利用可能時間 |
月2時間まで |
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電話・メール・ZOOM等による相談 |
〇 |
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契約書のチェック |
〇 |
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会社名による内容証明郵便 (解除通知等) |
〇 |
| 顧問弁護士の表示 | 〇 |
| 従業員向けセミナー | 年に1回 |
弊所の顧問業務の強み
前述の通り、弊所では、代表弁護士が投資用不動産を有し、また宅建士登録をしており不動産問題に関心を有しております。
また、不動産業者様からのご相談に加えて、テナントまたは賃借人側からのご相談が多数あるため、想定される反論や他の事例等を踏まえた回答が可能です。
弊所では早期のレスポンスが可能ですので、「相談をしたもののなかなか回答が返ってこない・・・」という事態が生じないようにいたしております。
更に、お忙しい事業主様のために、ご要望に応じ、初回顧問相談は弁護士が訪問いたします。
不動産会社様で顧問弁護士を検討している場合は、東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

