例えば、親の死後、「長男に全ての遺産を取得させる」という内容の遺言書が発見されたとします。このような事例のように、遺言書によって遺産を誰に取得させるかが決められている場合であっても、最低限相続人に保障される割合というものが法律上定められています。これが「遺留分」と呼ばれるものです。
この遺留分という、法律上定められた最低保障割合が存在することにより、財産を相続することができなかった相続人は、多く財産を受け取った相続人に対し、遺留分減殺請求権を行使することができます。それによって、遺産を得られなかった相続人は、遺産の一部を取得することが可能になります。
本ページでは、遺留分減殺請求を行いたい方のために遺留分の解説を行います。
目次
【遺留分減殺請求の請求権者は誰になるのか】
このページをご覧になられている方の中には、自分が遺留分減殺請求の請求権者かどうかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。それでは、遺留分減殺請求の請求権者は誰になるのでしょうか。
この質問に対する答えは、「遺留分減殺請求の請求権者は、兄弟姉妹以外の相続人である。」というものになります。
ここでの注意点としては、亡くなった方(被相続人)の兄弟は遺留分権利者ではないため、遺留分減殺請求をすることができないということです。
したがって、例えば、遺言により自分が遺産の全てを取得した場合において、亡くなった方の兄弟から遺留分減殺請求がされたとしても、被相続人の兄弟姉妹は請求権者ではないため、この主張には理由がないことになります。この場合は、亡くなった方の兄弟には財産を渡す必要がありませんので、この点に留意しましょう。
【遺留分減殺請求はどのような方法によりいつまで行使できるのか】
仮に自分が遺留分減殺請求の請求権者であった場合、遺留分減殺請求権をどのように行使するのでしょうか。
まず、遺留分減殺請求をするためには、多く遺産を取得した相続人等に対し、遺留分減殺請求の意思表示を行うことが必要になります。そして、この遺留分減殺請求の意思表示をするにあたっては、証拠を残すために、通常、配達証明付きの内容証明郵便を利用します。
ここで必ず忘れてはいけない注意点ですが、遺留分減殺請求には、時効があるということです。
遺留分減殺請求の時効は、被相続人が亡くなったこと及び遺言書や生前贈与等を知ってから1年以内になります。また、遺言書等の存在を知らなかったとしても相続の開始から10年以内に遺留分減殺請求を行わないといけません。
仮にこの時効期間を超えてしまうと、遺留分減殺請求を行うことができなくなってしまうのでこの点に注意が必要です。
したがって、遺留分減殺請求をするか否か決めかねている場合であっても、時効の関係から早急にご相談をいただくことをお勧めいたします。
【遺留分減殺請求によってどのような請求が可能になるのか】
自分が遺留分権利者であったため、遺留分減殺請求の意思表示を行った場合、遺留分減殺請求権者は他の相続人に対し、どのような請求が可能になるのでしょうか。
遺留分減殺請求の結果、遺留分減殺請求権者は、遺産等の基準価額に、法定相続割合及び2分の1(親のみが相続人の場合は3分の1)を乗じた割合について権利を取得することになります。
上記説明のみではイメージがわかりづらいとも思いますので、具体的事例を以下の通り見てみましょう。
『事例1』
- 相続人は兄と自分のみであったが、遺言書が発見され、そこには、「長男に遺産の全てを相続させる」旨記載されていた。
- 遺産は預貯金1000万円のみだった。
(計算式)
1000万円(遺産)×2分の1(法定相続割合)×2分の1(遺留分割合)=250万円
上記が基本的な計算方法になります。
ただ、上記の事例は極めてシンプルなものですが、実際の相続において遺留分額を計算する場合は、現在ある遺産額のみ計算すればよいわけではなく、生前贈与額や債務額等についても考慮しなければいけません。
ここでも具体的な事例を見てみましょう。
『事例2』
- 相続人は兄と自分のみで、遺言書には、「長男に遺産の全てを相続させる」旨記載されていた。
- 遺産は預貯金1000万円で父には300万円の借金があった。兄は、生前に父から500万円の生前贈与を受けていた。
【計算式】
(1000万円(預貯金)+500万円(生前贈与)-300万円(債務額))×2分の1(法定相続割合)×2分の1(遺留分割合)=300万円
このように、遺留分割合については、2分の1または3分の1で固定されますが、生前贈与等があった場合には、遺留分の基礎となる財産額が変わるため、その結果請求権者が遺留分減殺請求によって得られる金額が増えることになります。
したがって、請求権者が遺留分減殺請求を行い、支払等を求める場合、適正な額がいくらであるかを十分に検討する必要があります。
【遺留分減殺請求を弁護士に頼むメリット】
『適正な金額の遺留分を取得することができる可能性が高まります。』
遺留分減殺請求は一見単純にも思えますが、実は計算方法が非常に複雑です。
例えば、生前贈与や債務額が少しでも存在することによって請求権者が請求できる金額が変わってきますし、遺産の評価額の算定方法によっても金額が変わってきます。
これらの計算自体も大変ですが、計算の前提として生前贈与があったことの立証も行う必要がありますので、適正な金額の遺留分を取得することは簡単ではありません。
弁護士に依頼した場合、遺留分の計算方法を正確に把握し、しかも立証のポイントも把握しておりますので、ご相談者様のご意向にできる限り沿った遺留分の主張ができることになります。この点がメリットの一つです。
『弁護士を代理人にすることによって精神的負担が和らぐ』
遺留分減殺請求は、親族間の紛争であるため、親族を相手にして交渉をしなければならず、精神的な負担も大きいです。
弁護士が、代理人に就任した場合、遺留分権者であるご本人の代わりに交渉をすることが可能になるため、親族を相手にすることによる精神的負担からも解消されます。
【遺留分減殺請求の費用がご心配な方へ】
遺留分減殺請求をしたいが、遺産の総額が大きくないため、弁護士の費用の方が高くなってしまい、費用倒れになってしまうことを心配されるかもしれません。
このようなご心配を解消するための方策として、弊所では、まず遺留分減殺請求の着手金をあらかじめ低く設定させていただいております。
また、遺留分減殺請求の依頼をしたのに、結局のところ費用が発生したことによって手取り額はマイナスになってしまったというようでは依頼した意味がありません。
そこで、弊所ではご依頼をいただいた以上、ご依頼者様が赤字にならないようにさせていただいております。個別のご相談にはなりますが、少なくとも赤字にはならないよう調整をさせていただきますので、この点についてもご安心してお気軽にご相談ください。