遺言書作成にあたっては必ず弁護士等の専門家が関与しなければいけないわけではありません。
しかし,以下述べる通り,弁護士が関与することによって遺言書の内容をより確実に実現できるため,遺言書作成は弁護士に依頼されることをお勧めします。
本ページでは,遺言書の作成に弁護士を関与させるメリットについて解説をしていきます。
目次
遺言書をなぜ作成しないといけないか
そもそもなぜ遺言書を作成しないといけないのでしょうか。その理由は以下の2点にあると考えます。
遺言書の作成によって死後の親族間の紛争を防止できる
遺言書を作成しない場合は残された相続人で遺産分割をしなければならないことになります。
この遺産分割をするにあたり,残された相続人間でもめなければ問題が無いですが,揉めることがしばしばあります。
例えば,母と同居している長女,別に住んでいる次女という家族構成において,遺産は自宅と数少ない金融資産の場合,長女は母の死後,自宅の取得を希望することがよくあります。
この場合において,同居していた長女が自宅を取得する場合,長女は次女に対して代償金を支払う必要があります。
しかし,不動産の価値が高い首都圏の場合,相当額の代償金を支払う必要があるため代償金額等で紛争が生じることがあります。
上記はあくまで一つの例に過ぎず,このような事例に限らず遺産分割でもめる事例は枚挙に暇がありません。
他方で,遺言書を作成していた場合は,基本的には遺産分割を行う必要がなくなります。
遺産分割が無くなることによって,必然的に遺産分割に伴う紛争が生じなくなるのです。
実際に弁護士が遺産分割を受任した事例において,遺言書を作成していればこのような紛争にはならなかった・・・と感じることもよくあります。
このように,死後の親族間の紛争を防止できる点に遺言書の意義があるといえます。
遺言書作成によって遺言者の思いを死後に反映することができる
遺言書がなければ,一部の例外を除いて,面倒をよくみてくれた相続人もそうでない相続人も同様の権利を有することになります。
しかしながら,財産を残していく者にとっては,各家族に対する思いや心配事はそれぞれ異なるはずです。
このような思いがあったとしても,遺言書を作成しなければその思いを死後に反映させることはできません。
したがって,遺言者の思いを死後に反映させる点にも遺言書を作成する意義があるといえます。
遺言書を作成するにあたってどのような点を気を付けなければいけないか
それでは,遺言書を作成するにあたってどのような点に気を付けなければいけないでしょうか。
それは,無効にならず,かつ,後に紛争にならない遺言書を作成するという点になります。
なぜならば,遺言書作成の意義は先に説明した通り死後の親族間の紛争を防止する点にあります。
そうであるにもかかわらず,万が一遺言書が無効になったり,別の紛争が生じてしまったらその目的が達成できないからです。
では,具体的に,死後に遺言書の無効が主張される事例及び死後に紛争が発生する事例としてはどのようなものがあるのでしょうか。
遺言書の有効性が争われる各種事例
例えば,遺言書を作成したが,遺言者に遺言能力がないとして死後に遺言無効確認訴訟が提起されるケースが典型例といえるでしょう。
具体的には,遺言者が生前認知症であった場合において,後に遺言書が無効であるとして争われるケースです。
認知症であるからといって認知症にも程度があるので直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
しかし,後に争われることを見越して対策をとっている場合と対策をとっていない場合では,後に紛争が発生する確率や立証の観点から遺言書が無効になる可能性が異なるといえます。
また,遺言能力が争われる事例とは別のものとしては,例えば自筆証証書遺言(全て自筆で作成した遺言書)において遺言者の自筆性等が争われることもあります。
このように,折角遺言書を作成したにもかかわらず,後に無効になってしまった場合は紛争の予防という遺言書作成の目的を達成できなくなってしまいます。
遺言書の作成後に紛争が生じる事例
例えば,典型的な事例としては,遺留分の問題が生じてしまう内容の遺言書を作成した事例です。
遺留分とは,遺言書によっても侵害されない最低限度の部分のことをいいます。
遺留分を考慮しない遺言書を作成した場合,将来遺産を少なく取得した相続人が,多く取得した相続人に対して遺留分侵害額請求をすることがあります。
そして,先の相続法改正により,遺留分侵害請求をした者に対しては金銭を支払わなければいけなくなりました。
そのため,例えば,不動産を取得した相続人が遺留分の請求を受けた結果,遺産を取得した相続人が金銭を用意できないという事態が生じることが想定できます。
このように,遺言書を作成したにもかかわらず,新たに別の紛争が発生してしまった場合は,こちらも遺言書作成の目的を達成できなくなってしまいます。
弁護士に遺言書の作成を依頼するメリット
遺言書を作成する際の注意点は上記の通りですが,弁護士が遺言書作成に関与した場合,上記注意点をカバーした遺言書を作成することができます。
特に,先に解説をした遺言書の有効・無効や遺留分の金額は最終的には裁判所が決めることになりますが,弁護士は裁判を多数扱っています。
そのため,最終判断権者である裁判所がどのように判断するかを踏まえて遺言書を作成することができます。
例えば,遺言書の有効性に疑義が出そうな事案の場合は,無効になった事例及び有効となった事例を踏まえ,どのような遺言内容及び資料が必要かを検討したうえで遺言書を作成することができます。
弁護士がご依頼者様のニーズを聴き取った上で,当該内容で遺言書を作成した場合に発生するリスクを踏まえ,適宜修正・助言を行い,より確実な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
このように,弁護士が遺言書の作成を依頼するメリットとして一番大きい点は,遺言書作成後を見通した遺言書を作成し,それによって,後に紛争が発生する確率を可及的に低くできる点にあるといえます。
訴訟案件を扱わない税理士や行政書士等の他士業とは違い,弁護士は紛争を多数扱っているため,紛争予防に強い遺言書を作成することができます。
遺言書を作成する際の費用
遺言書作成を弊所に依頼した場合の費用ですが,弊所では遺言書の作成費用は以下の通りです。
項目 | 費用 |
ご相談料 | 初回30分無料(以降30分につき5000円(税別)) |
遺言書作成費用 |
15万円(税別)+実費 ※原則として弁護士が遺言執行者になります。 |
終わりに
以上,遺言書作成を弁護士に依頼するメリットについて解説を致しました。
東京都中野区の吉口総合法律事務所では,相続案件を多数扱っており上記経験やノウハウを踏まえた遺言書の作成が可能です。
遺言書作成を検討されている方は東京都中野区所在の吉口総合法律事務所にお気軽にご相談ください。