不動産は,取引金額も大きく,また生活に直結するため,以下のようなトラブルが生じます。不動産トラブルが生じましたら,お気軽に弊所までお問い合わせください。
目次
【不動産トラブルの例】
● 不動産売買
【瑕疵担保責任・契約不適合責任】
- 不動産の売買を行ったが,購入した建物が実は違法建築物であった,土地の一部が都市計画法上の道路敷地であった・・・
例えば,このような事例の場合は,瑕疵担保責任・契約不適合責任の問題になります。
瑕疵担保責任・契約不適合責任が認められる場合は,例えば買主は売主に対し損害賠償請求を行い,損害の回復を図っていくことになります。
【不動産仲介契約に基づく報酬請求権】
- 顧客から売買の仲介を依頼され不動産の売買契約が成立したが,仲介報酬を払ってもらえない,契約書の作成や具体的な報酬を定めることなく仲介業者が動いてくれたが結局売買には至らなかった,しかし仲介業者から報酬の請求をされている・・・
このような場合,仲介契約に基づく報酬契約の成否が問題なります。これらの点については,ポイントを押さえた主張や立証を行う必要がありますので,お気軽にご相談ください。
【仲介業者の説明義務違反】
- 不動産を購入するに当たり仲介業者を依頼したが,購入した不動産について誤った説明を受けた,事故物件であったがこの点について説明を受けなかった・・・
このような場合は,仲介業者に対する損害賠償請求の可否が問題となります。仲介業者に対する損害賠償請求の場合は,仲介業者に説明すべき義務があったか,または損害は何であるか等が問題となり,損害賠償を受けた仲介業者の立場であれば上記説明義務の存否等を争っていくことになります。
【共有物分割請求】
- 兄弟で土地を共有しているが,仲が悪く共同で管理するのは難しいので共有状態を解消したい,他方の共有者から不動産の共有状態の解消を求められているが,持分を買い取ってこちら側が単独所有にしたい・・・
このような場合は,共有物分割訴訟において対応を行う必要があります。
共有状態を解消する場合において,分割方法が複数あり,またそのための要件も様々ありますので,どのような解決方法をとるべきかについてお気軽に弁護士にご相談ください。
【借地権付建物の売買】
- 借地権付の建物を保有しているが,引っ越しを考えたため売却を考えている,しかし地主が借地権の譲渡に承諾してくれないため売却することができない
このような場合は,借地非訟という制度を利用して,地主の代わりに裁判所が借地権の譲渡に関する承諾を得ることができます。
借地非訟を利用するにあたっては,譲受人の立場や譲渡承諾料,または,地主が借地権を買い取る介入権等を考慮してこれを行う必要があります。
【一般不動産売買トラブル】
- ローン特約に基づいて解除をしたが,解除が認められないとして代金や仲介業者から仲介報酬の請求をされている,手付解除を行ったが手付解除を拒否されて,代金残額や仲介報酬の請求をされている・・・
このようなトラブルも弊所では対応可能ですので,お気軽にお問い合わせください。
● 不動産賃貸
【賃料不払い等による建物明渡】
- 投資用マンションを購入したが,賃借人に賃料の不払いがあるため,建物からの退去を求めたい,建物を貸したところ,無断で第三者に転貸をしているようなので退去を求めたい・・・
このような相談はよくいただきます。
建物明渡は早期かつ低額で行う必要があります。弊所では多数の明渡を経験したノウハウがございますので,お気軽にご相談ください。
【建物の立ち退き交渉】
- 建物を賃借して飲食店を経営していたところ,建物のオーナーから立ち退きを求められた,ビルを所有しているところ建物が古くなったので建替えをしたいが居住者が立ち退いてくれない・・・
このようなご相談もいただきます。
立退きを求められる側としては,正当な立退料がいくらであるのかを検討する必要があり,他方で,立ち退きを求める側としては,できる限り立退料を低額にしたいと考えるはずです。
立退きに関しても弁護士にご依頼をいただくことにより,適切な解決をすることができるようになります。
【賃料増減額請求】
- 現在オフィスを貸しているが,近隣相場よりも賃料が安いので賃料の増額を求めたい,20年以上前にビルを借りたものであるが,オーナーから賃料の増額の請求を求められている・・・
このような場合は,賃料増減額請求の問題になります。
賃料増減額請求がなされている場合は,賃料増減額請求が認められるか否かの検討及び賃料の支払方法等,検討すべき事項がありますので,弁護士のご相談をされることをお勧めいたします。
● その他
上記に挙げた事項以外も,マンションにおける管理費の滞納の回収に関する問題や,賃料の回収等,漏水等による損害賠償,不動産に関するご相談を広く取り扱っております。
お気軽にご相談ください。