▼不動産会社向け顧問契約についてはこちらのページをご参照ください。
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不動産を扱う以上は税金のみならず法律の理解が不可欠になります。
不動産賃貸借契約を締結するに当たっては,出口(賃借人の退去及びその後の売却)を意識した上で,どのような内容の契約種別にすべきか,また,契約条項の内容をどのようにすべきかの検討が不可欠になります。
このような検討を行わずに手続を進めることによって,賃借人の入居中や退去時にトラブルが顕在化し,売却時や不動産保有時に予想外の展開の発生や損失を被ることがあります。
もっとも,不動産賃貸借契約の理解・把握のためには,民法の知識だけでは足りず,借地借家法や場合によっては借地法,建物保護に関する法律,宅建業法等複数の法律及び判例等の理解が必要になります。
不動産トラブルが生じてからの対応では予想外の展開や出費が生じます
不動産投資家様のなかには賃貸借契約の締結等について不動産管理業者に丸投げをしているケースもあります。
しかしながら,不動産管理業者は不動産管理の専門家にすぎません。
不動産管理業者が法律問題には詳しくなく,その結果誤った対応をしてしまう事例も多数見ています。
例えば,賃借人を立ち退かせた上で築古の1棟アパートを売却を試みたにもかかわらず,不動産賃貸借契約書の内容が不十分であったため,即座に立退きの交渉ができず大幅に売却価格を下げざるを得なかったという事例があります。
また,定期建物賃貸借契約への切り替え等を行っておらず想定外の立退料を支払わなければいけない事例等もあります。
このような状況で弊所にご相談にいらっしゃることもありますが,想定外の高額な費用が発生し収益性が低下する,または,打つ手がなく売却ができなくなるというケースも多数見受けられます。
不動産投資家向け顧問契約プラン
不動産投資をするにあたって顧問弁護士が必要な理由等は前述の通りです。
もっとも,不動産投資家様の中には,毎月ご相談をするわけではないため毎月のランニングコストを抑えたいという方もいらっしゃると思います。
そこで,弊所では通常の顧問契約よりも低額の不動産投資家向け顧問契約を設定しております。
プラン内容 | 不動産投資家向け特別プラン |
月額料金 |
1万9800円(税込) |
年間利用可能時間 | 12時間 |
電話・メール・ZOOM等による相談 | 〇 |
契約書のチェック |
〇 |
弁護士名による内容証明郵便 (解除通知等) |
〇 |
顧問弁護士の表示 | 〇 |
弊所の顧問契約の強み
弊所では不動産問題(借地物権や共有物件含む)や不動産に関連する相続問題を多数扱っていることに加え,代表弁護士自身が投資用物件を保有しているため,自身の経験や守秘義務に反しない範囲での多種事例等を踏まえた回答が可能です。
また,不動産投資に強い税理士や司法書士及び不動産業者の紹介も可能です。
顧問契約に向けた初回30分無料相談もございますので,内容についてご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。