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婚約破棄をされた場合に損害賠償請求できるのはどのようなケースか
例えば,夫婦間の一方の不貞や暴力等により,他方配偶者が離婚をせざるを得ない状況に至った場合には,他方の配偶者は損害賠償請求を行うことができます。
では,これらの行為が夫婦でなく,婚約者間でなされたとしたら,婚約をした他方当事者は損害賠償請求を行うことができるでしょうか。
また,仮にそのような損害賠償請求が認められるとすれば,損害賠償請求額はどの程度認められるものなのでしょうか。
中野区で無料法律相談対応の吉口総合法律事務所では,次の3点について順に解説を行うことで,この種の紛争における典型的な争点を整理してみたいと思います。
すなわち,
①どのような事情が存在する場合に婚約の成立が認められるか
②婚約の成立が認められるとして,どのような事情が存在する場合に婚約の解消が不当となるか
③婚約破棄が認められるとして,認容されうる損害賠償請求の金額はどのようなものか
という3点について弁護士が解説をしたいと思います。
第1 どのような事情が存在する場合に婚約の成立が認められるか
婚約破棄といえるためには,その前提として婚約が成立していることが必要になります。
ここで,婚約とは,婚姻の予約,つまり,男女の間で将来婚姻することを約することをいいます。
もっとも,婚姻届の提出の有無によって判断できる婚姻とは異なり,婚約には様々なバリエーションがありえます。
そこで,どのような事情があれば婚約の成立が認められるかが問題となります。
法律の規定では,どのような事情があれば婚約が成立するかということは定められていません。
そのため,婚約の成立の有無は個別具体的にきまりますが,
儀礼的行為(結納,婚約指輪の授受等)の有無,交際期間の長短,同棲関係ないし肉体関係の有無,周囲に婚姻を前提とした関係であることを打ち明けていたかどうか,婚姻の準備行為(結婚式場の手配,新居の内覧等)の有無及びその進捗状況
といった事実から婚約の成立を検討することになります。
第2 どのような事情が存在する場合に婚約の解消が不当となるか
仮に婚約が成立していた場合には,婚約破棄による損害賠償請求が認められるかが問題になります。
婚約が破棄された場合であっても,それが正当な理由によるものであれば,損害賠償請求をすることができません。
では,どのような場合に正当な理由がない婚約破棄といえるのでしょうか。
この点についても,個別具体的な事情によって判断されることになりますが,例えば,
婚約中における他の異性との交際や肉体関係の存在,妊娠中絶の存在,暴力等の事情
がある場合は,正当な理由のない婚約破棄と認定されやすいといえるでしょう。
第3 婚約破棄が認められるとして,認容されうる損害賠償請求の金額はどのようなものか
婚約破棄による損害賠償請求が認められるとしても,具体的にいくらの損害賠償請求が認められるのでしょうか。
事案の特徴によりますが,概ね婚約破棄による損害賠償請求としては,25万円~300万円程度の範囲が多いと思われます。
それでは,慰謝料額に大きく影響する事情とは,どのようなものでしょうか。
この点については,慰謝料額を増額する方向に作用する事情としては,ここでも
交際期間の長短,婚約の公表,婚約破棄にあたり暴力・不貞行為・妊娠中絶を伴っていないか,婚約破棄によって婚約者に精神的障害が生じたか否か,及び,婚約破棄当時の婚約者の年齢
等の事情があげられます。
他方で,慰謝料額を減額する方向に働く事情は,
婚約者に対し解決金その他の名目で金員が支払われた事情や,婚約者側にも婚約破棄の原因の一端があること
等を挙げることができます。
第4 具体的な裁判例
婚約破棄の有無が争われた事案において,裁判例では婚約破棄をされた原告が婚約破棄をした被告に対して損害賠償請求をした事案において,以下のように原告の請求を認めています。
①約2年間の交際期間の後(肉体関係も存在した),原告が結婚を前提に新居用不動産を購入し,また,両親や友人に婚約者として互いを紹介済みであった。
このような状況で被告から婚約破棄がなされ,その際に被告の暴力がなされ,その結果原告はうつ状態との診断を受けた事案では,300万円の慰謝料が認定されています(神戸地裁平成14年10月22日判決)。
②原告と被告に約5年間の交際期間がありその際にウェディングフェアに行ったこと,原告が被告の家族に紹介済みであったこと,また,被告が婚姻届に署名・押印をした(提出はしていない)という事情がある中で,被告が原告との婚約中に他の女性と同棲し,婚約破棄後その女性と結婚した事案では,100万円の慰謝料が認定されています。(東京地裁平成15年7月9日判決)。
③約5カ月の交際期間において,被告からプロポーズをされ,その後,原告及び被告の各親族に紹介した上で,婚約の承諾を得た事案において,婚約破棄により原告が妊娠中絶したのみならず,被告は原告が妊娠した子が自身の子であることを争い,DNA鑑定により証明されない限り中絶の同意書を作成しないと主張した事実等から120万円の慰謝料が認定されています(東京地裁平成21年6月22日判決)。
第5 終わりに
以上が婚約不履行による損害賠償請求に関する記事になります。
婚約不履行に基づく損害賠償請求は,婚約の成立自体が個別具体的な事情によって異なってくるので,早期に弁護士に相談することが重要だと言えます。
婚約不履行に基づく損害賠償請求にお悩みの方は,中野区で無料法律相談対応の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】吉口弁護士が多摩市長等政治倫理審査会委員に就任しました
吉口弁護士が,平成30年9月30日から平成32年9月30日の任期において,学識経験者として多摩市長等政治倫理審査会の委員に就任いたしました。
弁護士としての経験を同委員の職務に活かすとともに,同委員としての経験を弁護士業務に活かせるよう職務に邁進して参ります。

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弁護士に離婚問題を依頼するメリットがある具体的事例
このコラムでは,離婚問題で弁護士に相談するメリットがある具体例を示します。
架空の事例ですが,Aさんは,事情があり離婚をすることを決意しました。
しかし,ご自身のみで離婚手続を進めるべきか,弁護士に相談しつつ進めるべきか悩んでいます。
それでは,Aさんがご自身の離婚問題について,弁護士に相談するメリットがあるのはどのような場合でしょうか。
夫婦間で離婚意思が一致しない場合に弁護士に相談するメリットがあります。
第1は,夫婦間で離婚の意思が一致していない時に弁護士に相談をするメリットがあります。
例えば,Aさんは夫と離婚をすることを希望しているが,夫は離婚を希望していない場合,当事者で話し合いを続けても話が平行線になってしまい問題の解決になりません。
このような場合,一方当事者が離婚を希望していなかったとしても,法律上の離婚事由を充たせば離婚が認められることになります。
しかし,離婚事由の有無の判断をするためには,法的知識を要するため,ご自身のケースにおいて離婚ができるか否かを判断することは簡単ではありません。
このような場合において,弁護士に相談することによって,離婚ができるのかそれともできないのか見通しを得ることができます。
そして,仮に離婚ができる見込みであれば,今後どのような交渉を進めるべきであるのかがわかります。逆に,すぐには離婚ができない見込みであっても,今後離婚をするためにはどのような準備をすればよいかということも知ることができます。
したがって,夫婦間で離婚の意思が一致していない時には弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
財産分与において争いがある場合に弁護士に相談するメリットがあります。
第2は,離婚に伴う財産分与で争いがある場合に弁護士に相談をするメリットがあります。
例えば,Aさんは夫と共同でマンションを購入したところ,購入代金の4分の1をAさんの親から援助してもらいました(マンションの持分は夫婦で各半分とします。)。
購入代金の残額は,夫が住宅ローンを組みローンの返済を続けた結果,完済しました。
このような事情のもと,Aさんは夫と離婚の合意ができましたが,夫は自分がローンを払っていたのでマンションは自分がもらうと言い張っています。
このような事案では財産分与が問題となります。財産分与とは,夫婦の財産(名義が夫であるのか,妻であることは関係なく,婚姻中に形成した財産であれば夫婦の財産にあたります。)を離婚に伴って夫婦間で分割する手続です。
この財産分与にあたっては,基本的には,夫婦が婚姻中に形成した財産を各半分の割合で分割することになります。
しかし,この夫婦の財産が何であるかということで揉めることがあり,例えば,結婚中に相続した財産がある場合や,親からマンションの頭金の贈与を受けた等の場合には,財産分与が争点になることが比較的多いです。
上記Aさんの事例では,Aさんが夫から適切な額の財産分与を受けるためには,夫の主張が本当に正しいものであるのか,また,Aさんが財産分与として受け取ることができる金額がいくらであるのかを正確に把握する必要があります。
もっとも,正確な財産分与額の計算は複雑であるため,財産分与として受け取ることができる見込み額がいくらであるかを把握することは簡単ではありません。
そこで,このような場合に弁護士に相談・依頼することによって,受け取ることができる財産分与額を把握した上で,証拠関係を踏まえて,財産分与に関し,自己に有利な交渉をすることができます。
このようなメリットがあることから,財産分与において争いがある時には,弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
離婚原因が浮気の場合に弁護士に相談するメリットがあります。
第3は,離婚原因が浮気の場合に弁護士に相談をするメリットがあります。
例えば,Aさんは夫が浮気をしていると確信したため,夫と離婚をすることを決意しました。このような場合,Aさんは次にどのようなことをすべきなのでしょうか。
Aさんが,夫が浮気をしていることの確信をもったとしても,夫が浮気をしていることの証拠が無ければ離婚原因である不貞行為があったとは認定されません。
離婚原因である不貞行為の認定がなされないということは,夫が離婚を拒否した場合にすぐに離婚ができず,また,不貞を理由とした慰謝料の請求も難しくなることを意味します。
そのため,浮気をしていると考えた場合には,夫が浮気をしている証拠を集める必要があります。
そして,仮に,Aさんの夫の立場からすれば,Aさんが浮気に気付いていると感じたならば,すぐに証拠隠滅をする可能性があるといえます。
したがって,具体的な事案にもよりますが,Aさんとしては,すぐに夫に対し浮気の事実を問い詰めるのではなく,まずは証拠確保を行うことが適切であるといえます。
ただ,この証拠確保の方法の適否や,その証拠が持つ価値の判断というのは,事実認定の技術が必要になるため,できる限り早い段階で専門家である弁護士に相談をするのが一番です。
したがって,離婚原因が浮気の場合は,できる限り早期に弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
終わりに
以上の事例は具体的事例の一部であり,その他の離婚事例であっても弁護士に相談することによって得られるメリットは多数あるといえます。
したがって,離婚について悩まれた場合は,東京都中野区所在の吉口総合法律事務所(最寄り駅は,東京メトロ丸の内線「新中野駅」になります。)までお気軽にご相談ください。
※ お問い合わせフォームはこちらです。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
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社員から残業代請求をされた場合は会社はどうしたらよいか
突然社員から残業代請求を受けた場合,会社側としてはどのような対応を行えばよいでしょうか。
昨今,会社側が社員から残業代請求をされることが珍しくなく,弊所でも経営者様から多くいただくご相談の一つが残業代請求の対応になっております。
社員が行う残業代の請求自体は,法律上社員側に認められた権利になります。そのため,それが法律に基づく正しい計算方法であるのならば,会社側としてもこれを支払わなければなりません。
他方で,社員から残業代請求を受けたが,その残業代請求が過剰な請求であることもあります。
したがって,社員から残業代請求を受けた場合は,社員が請求する残業代が適切なものであるのか,また,金額は妥当であるかを把握する必要があります。
中野区所在の吉口総合法律事務所作成の本コラムでは,残業代請求がなされた場合に,会社側がどのような点を確認し,どのような反論をする必要があるかについて弁護士が解説をしたいと思います。
第1 時効にかかっている部分についても残業代請求がされていないかを確認する
残業代請求には2年の消滅時効が存在し,2年の消滅時効を超えている場合は,超えている部分について残業代請求ができなくなります。
したがって,残業代請求がなされた場合には,消滅時効にかかっていないかを確認する必要があります。
仮に,2年を超えた残業代の請求がなされている場合,会社側は社員に対し,消滅時効が成立している旨反論することを検討しましょう。
なお,残業代請求が2年で消滅時効が成立するとしても,消滅時効の期間が満了することによって自然に時効となるわけではありません。
会社側は時効が成立している旨の意思表示をして初めて時効が成立するため,この点に注意が必要です。
そして,社員に対して消滅時効の主張をするときは,記録に残るように,書面等で消滅時効の意思表示を行うのが良いでしょう。
また,消滅時効が完成したとしても,時効の意思表示をする前に消滅時効にかかっている部分の支払義務を認めてしまうと,時効の主張が認められなくなってしまいます。したがって,この点についても注意が必要です。
第2 社員側が主張する労働時間の計算が正しいかを確認する
社員から残業代請求がなされた場合は,社員側が主張する労働時間が正しいものであるかを把握する必要があります。
例えば,社員側から始業・終業時刻が具体的に示され,それを基に残業代の請求がなされているとします。しかし,会社は残業を行うことを禁止しており,当該社員が残業禁止の指示に反してされていたというような場合,残業時間が労働時間に含まれるかということが問題になります。
会社から残業が禁止されていたという事情のみでは,当然に残業代が発生しないものではないですが,社員側の労務内容等から,労働時間には該当しないと判断される可能性もあります。
したがって,個別具体的な事情にもよりますが,残業が禁止されている状態で労働をしていた場合は,その労働時間は労働時間に該当しない旨反論することが考えられます。
第3 固定残業代として支払済みでないか,適用除外に該当しないかを確認する
社員から残業代請求がされた場合,社員に対して,既に固定残業代手当を支払っていないか確認しましょう。
社員に給与を支給するにあたって定額の時間外手当を支給している場合があります。このような場合において,一定の要件を充たす場合は,請求をされている残業代額から控除することができます。
ただ,定額の時間外手当が支払われているからといって当然に請求されている残業代から当該手当を控除できるわけではありません。この点については,要件がありますので,弁護士に相談をされることをお勧めします。
また,当該社員が,管理監督者,または,労基法上の適用除外に該当する宿直勤務を行っていないかを確認しましょう。
当該社員が労基法上の管理監督者に当たる場合や労基法上の要件を充たす宿直勤務を行っている場合は,残業代が発生しないことになります。
したがって,この点について確認することも必要です。
ただ,管理監督者の主張は簡単には認められるものではないため,労働時間や賃金額等を把握したうえで,こちらについても弁護士に相談されることをお勧めいたします。
第4 終わりに
以上,社員から残業代請求をされた場合に,会社側としてはどのような対応を行えばよいかについて解説を行いました。
対応方法の具体例は上記の通りですが,上記反論が法律上有効適切かは個別具体的な事案によって異なるため,どのような反論が有効であるかの判断は容易ではありません。
弁護士にご相談・ご依頼をいただけた場合,上記点を踏まえて会社側の代理人として社員と交渉することが可能です。それによって,会社側は本来の業務に集中ができるとともに,請求額の減額の交渉をすることもできます。
社員から残業代請求をされた場合は,早期に対応をすることが会社側としても得策です。したがって,社員から残業代請求をされた場合は,お気軽に中野区で無料法律相談対応の吉口総合法律事務所までお問い合わせください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
