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【お知らせ】「住まいのキホン」に弊所が紹介されました。
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相続や不動産問題を含む法律問題にお困りの方は吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】マイナビニュースに弊所が掲載されました
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相続問題を含む法律問題にお困りの方は吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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遺産分割後・遺言執行後に預金の使い込みがわかった場合の返還請求の可否
東京都中野区所在の相続相談対応の吉口総合法律事務所では,相続のご相談のうち,預金の使い込みに関するご相談も広くいただいております。
通常,預金の使い込みは遺産分割前に発覚することが多く,遺産分割と併せてまたは独立して問題となることが多いです。
なぜならば,遺産分割をするに当たり,遺産預金の残高を調べたところ異様に少なかったため,預金の履歴を調べたところ・・・等の経緯から使い込みの事実が明らかになることが多いからです。
もっとも,ご相談者様の中には,遺産分割が成立するまで預金の使い込みがされたことに気付かず,遺産分割協議成立後に使い込みに気付く方もいらっしゃいます。
また,遺言書が存在したのでそれに従って遺産が分けられたが,遺言書に従って分割がなされた後に使い込みがされたことが明らかになることもあります。
本ページでは,遺産分割成立後または遺言執行後に使い込みが発見された場合に他の相続人は使い込みに対する返還請求ができるかについて解説を行います。
遺産分割協議成立後であっても他の相続人が返還請求できるケースは多い
遺産分割成立を理由に返還請求ができない旨の反論は通りづらい
遺産分割協議成立後に使い込みをしたと疑われる者(通常は他の相続人が多いですので,ここでは相続人とします。)に対して返還請求を行った場合,当該相続人からは次のような反論がなされることが想定できます。
すなわち,当該相続人からは,遺産分割協議の成立によって使い込みの問題も併せて解決したため返還請求はできないという反論です。
このような反論は法的には,相続人間において清算条項(当事者間に請求権が存在しないことを確認する条項)が存在する旨の反論になります。
しかしながら,このような反論は簡単には認められません。
まず,遺産分割協議書においてこのような反論を裏付けるほどの明示的な包括的な清算条項が設けられることは必ずしも多くはありません。
次に,一見清算条項(のように見える条項)が存在したとしても,遺産分割は現存する未分割の遺産を分割する手続であるのに対し,使い込みの問題は相続と同時に相続割合で自動的に分割されるものであるため,遺産分割と使い込みは別の手続で扱われる問題です。
したがって,遺産分割が成立したからといって,使い込みも直ちに解決済みとは言えないことになります。
また,仮に遺産分割協議書において清算条項が存在したとしても,使い込みの問題は遺産分割協議書に規定された清算条項の対象外と解することも可能だからです。
特に,遺産分割の際に使い込みの問題が話題になっていなかったのであれば,当事者の合理的意思として,使い込みに関する問題は清算の対象に含まれないと解していたとされやすいといえます。
以上のとおり,遺産分割が完了していたからといって,必ずしも相続人は使い込みに対する返還請求ができないということにはなりません。
遺産分割成立後に使い込みに対する返還請求がしづらくなるケースもある
もっとも,遺産分割が成立している場合に使い込みに対する返還請求が認められづらくなるケースもあるといえます。
例えば,遺産分割協議書の中に,相続人間に一切の債権債務が無いことを確認する等の包括的な清算条項がある場合や,使い込みについて話題になった上で,今後双方請求しないという趣旨で清算条項が設定された場合です。
このような場合も必ず使い込みに対する返還請求ができなくなるわけではありませんが,文言上は返還請求権も清算するようにも読めますので,返還請求ができなくなってしまう可能性もあります。
これらについては,遺産分割協議書の作成経緯等から判断する必要がありますので,不安がある場合は弁護士までお問い合わせください。
遺言執行後に使い込みが発見された場合も返還請求できることが多い
遺言書が作成されていた場合において,遺産が遺言書に従って分けられた後に使い込みが発覚したときがあります。
このときは,遺留分の問題となるか通常の使い込みと同様に考えるか,これらは遺言書の文言にしたがって判断することになります。
遺留分の問題として使い込みに対する請求を行う場合
前者の遺留分の問題となる場合としては,例えば遺言書において,使い込みをしたと疑われる相続人に対し「その他全ての財産を相続させる」旨規定されている場合があげられます。
この場合は,遺言者の使い込みをした相続人に対する返還請求権(不当利得返還請求)も遺産となり,それも使い込みをした相続人が相続したと解されることになります。
そうすると,遺留分の計算の基礎となる遺産額に上記不当利得返還請求権が加わることになり,それによって遺留分侵害額が増えるか,または遺留分侵害額が新たに発生することになります。
通常の使い込みの問題として返還請求を行う場合
他方で,後者の通常の使い込みの問題となるケースとしては,遺言書の中で上記の「その他すべての財産を相続させる」等の文言が無いケースになります。
この場合は,使い込みに対する返還請求権(不当利得返還請求権)は遺言書の中で規定されていないことになるため,遺言書が無い状態と同じになります。
したがって,この場合は,他の相続人は遺留分ではなく不当利得返還請求権等を行使することになることになります。
もっとも,遺言書に上記文言が無かったとしても,例えば,使い込みを行った相続人に使い込みの対象となった預貯金口座を相続させる旨遺言に規定されていた場合は,遺留分の問題となる可能性もあります。
なぜならば,この場合は遺言書の解釈の問題となるところ,遺言者は使い込みを行った者に当該預貯金を取得させようと考えていた以上,当該預貯金からの引き出しに対する不当利得返還請求権も使い込みを行った者に相続させる意思を有していたと解釈することも考えられるからです。
いずれにしても,使い込みがなされた場合でかつ遺言書が存する場合は,遺言書の文言を全体から考察する等してどのような請求をすべきかを検討することになります。
終わりに
以上,預金の使い込みが遺産分割後または遺言執行後にわかった場合の返還請求の可否について解説を行いました。
解説のとおり,遺産分割後または遺言執行後に使い込みが判明した場合であっても他の相続人は返還請求をすることを直ちにあきらめる必要はありません。
もっとも,遺産分割後または遺言執行が終わった後の請求は,使い込みを行ったと疑われる者から反論がなされる可能性があるため,反論を踏まえた対応を検討する必要があります。
東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,預貯金の使い込みの問題を含む相続問題を重点分野として取り扱っております。
預貯金の使い込みの問題を含む相続問題についてお困りの方は東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

代表弁護士の吉口 直希です。
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【お知らせ】夏季休業のお知らせ
当事務所では、以下の日程を夏季休業とさせていただきます。
令和3年8月12日(木)~令和3年8月16日(月)
上記休業期間においていただきましたメールに対する対応は,翌営業日以降となりますので予めご承知おきください。
よろしくお願いいたします。

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【お知らせ】遺産相続分野解決事例ページについて
弊所で扱った遺産相続解決事例のまとめページを作成いたしました。
ご紹介事例は一部になりますので,随時解決事例をご紹介して参ります。

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【お知らせ】村上詩織弁護士入所のお知らせ
令和3年7月1日より,吉口総合法律事務所に村上詩織弁護士が入所いたしました。
村上詩織弁護士は,刑事事件を取り扱う法律事務所での勤務経験があり,無罪判決獲得経験もある実績ある弁護士になります。
村上弁護士の加入により,複数体制による案件の処理が可能となると共に,刑事事件等,これまでよりも充実した対応が可能となりました。
今後とも,村上詩織弁護士とともに,吉口総合法律事務所を宜しくお願い致します。

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認知症の親や兄弟が作成した遺言書を無効にしたいときはどうしたらよいか
昨今,遺言書作成の必要性が広く認識されるようになり,それによって遺言書の作成件数も増加しているようです。
他方で,被相続人が遺言書を作成できない状態であるにもかかわらず,実質的に遺言者ではなく他の相続人が主導して遺言書を書かせてしまうような事態も見受けられます。
例えば,親が認知症であるにもかかわらず,子供の一人が認知症の親に働きかけてその子供に有利な内容の遺言書を作成させるようなケースです。
それでは,被相続人の認知状態が認知症等により低下していたにもかかわらず遺言書が作成された場合,残された他の相続人は遺言書の無効を主張することができるのでしょうか。
本コラムでは,認知症の親や兄弟が作成した遺言書を無効にしたいときはどうしたらよいかについて解説を行います。
どのような場合に遺言書は無効になるのか
遺言能力を欠く場合には遺言書は無効になる
遺言書の種類によって遺言書の無効事由は異なりますが,一番多く争われる無効事由は遺言者が遺言書を作成した際に遺言能力が欠けているという点だと思います。
遺言能力については,民法で以下のように規定されています。
民法963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
上記規定では,遺言書作成にあたって遺言者が遺言能力を備えていることが必要になることを定めております。
それでは,どのような場合に遺言能力が無いと判断されるのでしょうか。
この点について誤解を恐れずに言えば,遺言能力が否定される典型例としては,複雑な内容の遺言書が残されているところ,(認知症等により)認知能力が極めて低下しており当該遺言の内容を把握できない場合には遺言能力は否定されるといえます。
どのような事情があれば遺言能力が存在しないことを理由に遺言書は無効になりやすいか
遺言無効を争う前提として,どのような事情があれば遺言書は無効になりやすいのでしょうか。
この点については,まずは遺言者の遺言書作成時の認知状態が著しく低下しているという事情があれば遺言能力を否定する重要な要素になると言えます。
加えて,認知状態だけでなく,遺言書の種類や遺言書の複雑性,従前の遺言者の意向と遺言書の整合性や遺言内容の不合理性等も遺言書が無効になる事情になります。
具体的には,一般的に自筆証書遺言の場合は,専門家である公証人が関与していないため相対的に無効になりやすいといえます。
また,複雑な内容の遺言書であればそれだけ遺言者が内容を理解することが困難になるため無効になりやすくなりますし,従前の遺言者の意向と不整合でありその内容も不合理であれば,遺言者の判断能力が低下していたといいやすくなります。
これらの事情を複合的に検討した結果,遺言能力が欠けているとして,遺言無効になりえます。
認知症の診断や症状がある際に作成された遺言書は直ちに無効か
前述のとおり,遺言書の効力を判断するに当たっては遺言者の認知状態が重要な要素になります。
それでは遺言者に認知症の診断や症状があれば遺言書は直ちに無効になるのでしょうか。
この答えは,先ほど典型例としてあげた遺言能力が否定される事例を確認すればわかるとおり,認知症があっても遺言書は直ちに無効になるわけではないというものになります。
認知症であったといっても,認知症の症状の重さによって遺言書の作成に影響を受ける範囲や程度も異なります。
また,認知症の種類にもアルツハイマー型認知症や脳血管型認知症,レビー小体型認知症・・・等あり,それぞれの認知症の種類によって症状や進行具合も変わってきます。
したがって,認知症があるからと言って直ちに遺言書が無効になるとはいえません。
もっとも,症状や重さによっては無効になるので,遺言書作成前に症状等を確認する必要が生じます。
どの程度の認知症の症状があれば遺言書は無効になりやすいか
それではどのような認知症の症状があれば遺言書は無効になりやすいでしょうか。
認知症には,中核症状と呼ばれる認知症の結果脳に影響が生じることによって発生する症状があります。具体的には記憶障害や見当識障害(時間や場所等がわからなくなる)理解判断力の障害です。
これらの症状が生じており,その程度も重度である場合は遺言書は無効になりやすいといえます。
他方で,認知症には周辺症状と呼ばれる中核症状に基づき実際に生活で発生している二次的な症状があります。具体的には,徘徊やせん妄,失禁等があげられます。
周辺症状をもって遺言能力を有していない旨の主張がなされることも多いですが,より重要なのは周辺症状ではなく中核症状であるのでそれを意識する必要があります。
中核症状の有無や程度については,カルテやMRI等の脳画像,看護記録,介護認定資料(認定調査票や主治医意見書)や介護施設の記録等から確認または立証していくことになります。
なお,認知症の判断をするにあたっては,長谷川式認知症スケール(HDS-R)と呼ばれる認知症の判断テストがあります。
この結果は必ずしも認知症の重さとは連動していないとされていますが,裁判においてはその点数が重要視される傾向もありますので,その点数を確認する必要があります。
20点以下の場合は認知症と判断されますが,一般論として言えば,1ケタ台~10点台前半である場合は無効になりやすくなるといえます。
遺言書の無効を主張するためにはどのような手続をとればよいか
それでは,遺言書の内容やカルテ等の資料を確認した結果,遺言書の無効を主張できそうな場合には具体的にどのように手続を進めるべきでしょうか。
この場合は,遺言無効確認調停及び遺言無効確認訴訟を提起して遺言書の無効を主張していくことになります。
認知症等を理由に遺言書の無効が裁判所に認められた場合は,別の遺言書が無い限り法定相続分にしたがって遺産分割を行うことになります。
なお,遺言無効確認事件については,訴訟の前に調停を経る必要があるという調停前置と呼ばれる制度がとられておりますが,必ずしも調停を経なければ裁判ができないというわけではないため,事案に応じて訴訟提起をすぐに行うこともあります。
終わりに
以上,認知症の親や兄弟が作成した遺言書を無効にしたいときはどうしたらよいかについて解説を行いました。
遺言書作成時に認知症があったことを理由に遺言書の効力を争う場合は,まずは認知症に関する医学的な部分を理解する必要があります。
そして,その点の理解とともに,裁判所にわかりやすく,かつ,裁判所が重視するポイントを踏まえて遺言書の無効を争う必要があります。
したがって,遺言書の無効を争うにあたっては,これらの点を理解した相続問題に強い弁護士に依頼をする必要性が大きいといえます。
東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,遺言無効確認事件をはじめとする相続事件を注力分野として扱っており,実際にも多数のご相談及びご依頼をいただいております。
遺言無効確認事件をはじめとする相続事件をご依頼の方は,東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
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【お知らせ】弁護士吉口が週刊エコノミスト(毎日新聞出版)に相続に関する記事を寄稿致しました。
弁護士吉口直希が令和2年8月25日号の週刊エコノミスト(毎日新聞出版)「どうする?実家の空き家&老朽マンション」に,空き家の相続に関する記事を寄稿致しました。
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