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【お知らせ】事務所移転に伴う臨時休業のお知らせ

2022-07-12

 弊所は7月13日より下記所在地宛に移転を致します。

【移転先】

 〒164-0003 東京都中野区東中野4-4-3 山内ビル2F

 ※ 電話番号やFAX番号に変更はございません。

 つきましては,7月13日は移転作業により,裁判業務を除いてお休みとさせていただきます。

 なお,メールについては随時確認しておりますので,お急ぎの方はメールでのご連絡をお願いいたします。

 また,顧問先様や既にご依頼のお客様への移転のご挨拶につきましては,別途ご連絡をさせていただきますので,今しばらくお待ちください。

【お知らせ】GWの休業日のお知らせ

2022-04-18

弊所は,令和4年4月29日(金)から令和4年5月5日(木)までの期間,休業日とさせていただきます。

何卒ご理解の程,宜しくお願い申し上げます。

【お知らせ】「ファインドプロ」にて記事の監修を行いました。

2022-03-02

 ポータルサイト「ファインドプロ」にて弊所が紹介されました。

 特集ページでは,外壁塗装に関する法的トラブルが発生しないための注意点等が記載されております。

 紹介ページはこちらです。

https://hikkoshizamurai.jp/findpro/wall/consultation/o/

 不動産問題や相続を含む法律問題にお困りの方は吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

【お知らせ】年末年始の休業日のお知らせ

2021-12-22

弊所は,令和3年12月28日(火)から令和4年1月5日(水)までの期間,年末年始の休業日とさせていただきます。

上記年末年始期間においても弁護士の方でメールの確認は致しますが,ご返信が休業明けになる等,遅くなってしまう可能性がございます。

何卒ご理解の程,宜しくお願い申し上げます。

相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときに遺産分割を行う方法

2021-11-01

 被相続人の相続発生後に相続人間で遺産分割を行う必要があります。

 その際に,何らかの理由で相続人の連絡先がわからず連絡が取れないということも珍しくありません。

 それでは,相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときにどのように遺産分割を行えばよいでしょうか。

 本コラムでは,相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときに遺産分割を行う方法について解説を行っていきます。

失踪者や行方が分からない者を外して遺産分割はできない

 前提として,相続人の中で失踪者や行方が分からない者がいる場合,当該相続人を外して遺産分割を進めることはできないでしょうか。

 その答えとしては,残念ながら,そのようなことはできないということになります。

 遺産分割は相続人全員でこれを行う必要があるからです。

 遺産分割を行うにあたって,相続人が一人でも足りていない場合は,遺産分割は成立していないことになってしまいます。

 したがって,相続人の中に失踪者や行方が分からない者がいた場合は,当該相続人を探した上で,相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

失踪者や行方が分からない相続人を辿っていける場合 

 それでは,どのようにして相続人全員で遺産分割を行えばよいでしょうか。

 まず,失踪者や行方が分からない相続人を辿ることになります。

 この相続人をたどる方法ですが,失踪者や行方が分からない相続人の住民票や戸籍の附票を取得して住所地を探すことになります。

 住民票や戸籍の附票は一定の親族であったり,利害関係を有する場合は取得が可能です。

 遠方の自治体であっても,郵送による取り寄せが可能なので(但し,手数料は現金等ではなく,定額小為替で支払うことになります。),直接訪問をする必要もありません。

 したがって,まずは住民票や戸籍の附票を取得すると良いでしょう。

 もっとも,住民票や戸籍の附票の読み方がわかりづらく当該相続人の住所等を辿るのが難しい場合があります。

 そのような場合は,役所の担当者に読み方等を確認するか,弁護士等の専門家に個別の案件依頼を通じて,これらの資料を取得してもらうのが良いでしょう。

 最終的に住民票等により,失踪者や行方が分からない相続人現在の住所が確認できた場合は,当該相続人に対して手紙を送る等して連絡を試みると良いでしょう。

 なお,そこに住んでいる可能性が高いが,当該相続人が連絡を拒絶している場合,このままでは遺産分割協議ができません。

 そのような場合は,遺産分割調停等の申立てを検討する必要がありますが,その前に弁護士から書面を送ることにより連絡が可能となることもあります。

 したがって,このような場合はお気軽に弁護士にご相談ください。

失踪者や行方が分からない相続人を辿っていける場合 

 前述のとおり住民票や戸籍の附票を取得して,失踪者や行方が分からない相続人住所が判明したが,その住所地には別の人物が居住しているような場合,または住民票上の現住所がわからない場合があります。

 このような場合は,失踪者や行方が分からない相続人がどれくらいの期間行方不明になっているかによって,次のとおり対応が変わってきます。

失踪者や行方が分からない相続人が生死不明から相当程度経過している場合 

 生死不明から相続程度経過している場合は,家庭裁判所に対し失踪宣告の申立てを行うことを検討します。

 具体的には,通常は生死が7年間明らかにならない場合は,失踪宣告の要件を充たすことになります。

 失踪宣告がなされた場合は,失踪者や行方が分からない相続人は法律上死亡したとみなされることになります。

 当該相続人が死亡したとみなされることにより,当該相続人の相続人が相続人の地位を取得することになります。

 それによって,当該相続人以外の相続人のみで遺産分割が可能になります。

失踪者や行方が分からない相続人が生死不明から相当程度経過していない場合 

 生死不明から相続程度経過していない場合は,家庭裁判所に対し失踪宣告の申立てを行うことができません。

 この場合は,家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任申立てと呼ばれる手続を申し立てることを検討します。

 不在者財産管理人とは,簡単に言えば,行方不明者の財産を暫定的に管理する立場の者をいいます。

 この不在者財産管理人が選任されることにより,不在者財産管理人が失踪者や行方が分からない相続人の代わりに遺産分割を行うことになります。 

不在者財産管理人が選任された場合の遺産分割の注意点 

 仮に不在者財産管理人が選任されたとしても,それで容易に遺産分割ができるというわけではありません。

 というのも,不在者財産管理人は,あくまで保存行為と呼ばれる不在者の財産の維持に必要な行為しかできません。

 そして,遺産分割は,上記保存行為にはあたらないため,不在者財産管理人は原則として遺産分割をなしえないことになります。

 もっとも,不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば遺産分割協議も可能となります。

 その場合であっても,裁判所から許可を得るためには,遺産分割を行う必要性や相当性という要件を充たす必要があることになります。

 不在者財産管理人が選任された場合において,他の相続人はこれらの制約があることを踏まえて遺産分割協議を進めていかなければならないことになります。

終わりに

 以上,相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときに遺産分割を行う方法について解説を行いました。

 相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときであっても遺産分割協議をあきらめる必要はありません。

 もっとも,その場合の手続は通常とは異なるため,そのことを十分に理解する必要があります。

 特に,不在者財産管理人が選任された場合における遺産分割については前述のとおり注意が必要です。

 東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では, 相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときの遺産分割をはじめとする相続問題を得意分野としています。

 相続問題にお困りの方は吉口総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

【お知らせ】「住まいのキホン」に弊所が紹介されました。

2021-10-27

ポータルサイト「住まいのキホン」にて弊所が紹介されました。

特集ページでは,不動産・相続案件が得意な法律事務所として紹介されております。

紹介ページはこちらです。

https://entrenet.jp/housesell/consult-tokyo/

相続や不動産問題を含む法律問題にお困りの方は吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

【お知らせ】マイナビニュースに弊所が掲載されました

2021-10-05

 株式会社マイナビが運営する「マイナビニュース」にて弊所が紹介されました。

 特集ページでは,弊所の強みや実績等が紹介されております。

 紹介ページはこちらです。

 https://news.mynavi.jp/saimuseiri/interview-yoshiguchilaw/

 相続問題を含む法律問題にお困りの方は吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

遺産分割後・遺言執行後に預金の使い込みがわかった場合の返還請求の可否

2021-09-06

 東京都中野区所在の相続相談対応の吉口総合法律事務所では,相続のご相談のうち,預金の使い込みに関するご相談も広くいただいております。

 通常,預金の使い込みは遺産分割前に発覚することが多く,遺産分割と併せてまたは独立して問題となることが多いです。

 なぜならば,遺産分割をするに当たり,遺産預金の残高を調べたところ異様に少なかったため,預金の履歴を調べたところ・・・等の経緯から使い込みの事実が明らかになることが多いからです。

 もっとも,ご相談者様の中には,遺産分割が成立するまで預金の使い込みがされたことに気付かず,遺産分割協議成立後に使い込みに気付く方もいらっしゃいます。

 また,遺言書が存在したのでそれに従って遺産が分けられたが,遺言書に従って分割がなされた後に使い込みがされたことが明らかになることもあります。

 本ページでは,遺産分割成立後または遺言執行後に使い込みが発見された場合に他の相続人は使い込みに対する返還請求ができるかについて解説を行います。

遺産分割協議成立後であっても他の相続人が返還請求できるケースは多い

遺産分割成立を理由に返還請求ができない旨の反論は通りづらい

 遺産分割協議成立後に使い込みをしたと疑われる者(通常は他の相続人が多いですので,ここでは相続人とします。)に対して返還請求を行った場合,当該相続人からは次のような反論がなされることが想定できます。

 すなわち,当該相続人からは,遺産分割協議の成立によって使い込みの問題も併せて解決したため返還請求はできないという反論です。

 このような反論は法的には,相続人間において清算条項(当事者間に請求権が存在しないことを確認する条項)が存在する旨の反論になります。

 しかしながら,このような反論は簡単には認められません。

 まず,遺産分割協議書においてこのような反論を裏付けるほどの明示的な包括的な清算条項が設けられることは必ずしも多くはありません。

 次に,一見清算条項(のように見える条項)が存在したとしても,遺産分割は現存する未分割の遺産を分割する手続であるのに対し,使い込みの問題は相続と同時に相続割合で自動的に分割されるものであるため,遺産分割と使い込みは別の手続で扱われる問題です。

 したがって,遺産分割が成立したからといって,使い込みも直ちに解決済みとは言えないことになります。

 また,仮に遺産分割協議書において清算条項が存在したとしても,使い込みの問題は遺産分割協議書に規定された清算条項の対象外と解することも可能だからです。

 特に,遺産分割の際に使い込みの問題が話題になっていなかったのであれば,当事者の合理的意思として,使い込みに関する問題は清算の対象に含まれないと解していたとされやすいといえます。

 以上のとおり,遺産分割が完了していたからといって,必ずしも相続人は使い込みに対する返還請求ができないということにはなりません。

遺産分割成立後に使い込みに対する返還請求がしづらくなるケースもある

 もっとも,遺産分割が成立している場合に使い込みに対する返還請求が認められづらくなるケースもあるといえます。

 例えば,遺産分割協議書の中に,相続人間に一切の債権債務が無いことを確認する等の包括的な清算条項がある場合や,使い込みについて話題になった上で,今後双方請求しないという趣旨で清算条項が設定された場合です。

 このような場合も必ず使い込みに対する返還請求ができなくなるわけではありませんが,文言上は返還請求権も清算するようにも読めますので,返還請求ができなくなってしまう可能性もあります。

 これらについては,遺産分割協議書の作成経緯等から判断する必要がありますので,不安がある場合は弁護士までお問い合わせください。

遺言執行後に使い込みが発見された場合も返還請求できることが多い

 遺言書が作成されていた場合において,遺産が遺言書に従って分けられた後に使い込みが発覚したときがあります。

 このときは,遺留分の問題となるか通常の使い込みと同様に考えるか,これらは遺言書の文言にしたがって判断することになります。

遺留分の問題として使い込みに対する請求を行う場合

 前者の遺留分の問題となる場合としては,例えば遺言書において,使い込みをしたと疑われる相続人に対し「その他全ての財産を相続させる」旨規定されている場合があげられます。

 この場合は,遺言者の使い込みをした相続人に対する返還請求権(不当利得返還請求)も遺産となり,それも使い込みをした相続人が相続したと解されることになります。

 そうすると,遺留分の計算の基礎となる遺産額に上記不当利得返還請求権が加わることになり,それによって遺留分侵害額が増えるか,または遺留分侵害額が新たに発生することになります。

通常の使い込みの問題として返還請求を行う場合

 他方で,後者の通常の使い込みの問題となるケースとしては,遺言書の中で上記の「その他すべての財産を相続させる」等の文言が無いケースになります。

 この場合は,使い込みに対する返還請求権(不当利得返還請求権)は遺言書の中で規定されていないことになるため,遺言書が無い状態と同じになります。

 したがって,この場合は,他の相続人は遺留分ではなく不当利得返還請求権等を行使することになることになります。

 もっとも,遺言書に上記文言が無かったとしても,例えば,使い込みを行った相続人に使い込みの対象となった預貯金口座を相続させる旨遺言に規定されていた場合は,遺留分の問題となる可能性もあります。

 なぜならば,この場合は遺言書の解釈の問題となるところ,遺言者は使い込みを行った者に当該預貯金を取得させようと考えていた以上,当該預貯金からの引き出しに対する不当利得返還請求権も使い込みを行った者に相続させる意思を有していたと解釈することも考えられるからです。

 いずれにしても,使い込みがなされた場合でかつ遺言書が存する場合は,遺言書の文言を全体から考察する等してどのような請求をすべきかを検討することになります。

終わりに

 以上,預金の使い込みが遺産分割後または遺言執行後にわかった場合の返還請求の可否について解説を行いました。

 解説のとおり,遺産分割後または遺言執行後に使い込みが判明した場合であっても他の相続人は返還請求をすることを直ちにあきらめる必要はありません。

 もっとも,遺産分割後または遺言執行が終わった後の請求は,使い込みを行ったと疑われる者から反論がなされる可能性があるため,反論を踏まえた対応を検討する必要があります。

 東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,預貯金の使い込みの問題を含む相続問題を重点分野として取り扱っております。

 預貯金の使い込みの問題を含む相続問題についてお困りの方は東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

【お知らせ】夏季休業のお知らせ

2021-08-12

当事務所では、以下の日程を夏季休業とさせていただきます。

令和3年8月12日(木)~令和3年8月16日(月)

上記休業期間においていただきましたメールに対する対応は,翌営業日以降となりますので予めご承知おきください。

よろしくお願いいたします。

【お知らせ】遺産相続分野解決事例ページについて

2021-07-31

弊所で扱った遺産相続解決事例のまとめページを作成いたしました。

ご紹介事例は一部になりますので,随時解決事例をご紹介して参ります。

遺産相続分野解決事例まとめ

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