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【お知らせ】2023年夏季休業のお知らせ

2023-07-31

 弊所では、2023年8月10日(木)から8月16日(水)までの期間を夏季休業とさせていただきます。

 何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

 

【お知らせ】「週刊エコノミスト」に相続記事を執筆いたしました

2023-03-08

 週刊エコノミスト令和5年3月7日号の特集記事『4月施行目前! 相続&登記 法改正』にて、弁護士吉口が記事を執筆いたしました。

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230307/se1/00m/020/020000c

 今後も皆様にわかりやすく法律情報をお伝えしたいと考えております。

 相続や不動産問題にお困りの方は東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

【お知らせ】年末年始の営業について

2022-12-27

 弊所では、令和4年12月29日㈭から令和5年1月5日㈭までを年末年始の休業とさせていただきます。

 年末年始休業期間中のお問い合わせメールは年明けから順次連絡をさせていただきます。

 よろしくお願いいたします。

相続した遺産に土地や建物の共有持分が存した場合の注意点と分割方法

2022-08-31

 相続が発生したときに,遺産の中に土地や建物等の不動産の共有持分が含まれていることがあります。

 遺産の中に土地や建物等の不動産の共有持分が含まれている場合,通常の遺産と異なり,他の共有者が存在するため,通常の遺産の遺産分割とは異なった注意点が存在します。

 本コラムでは,相続開始後,遺産の中に土地や建物の共有持分が含まれた場合の注意点や分割方法について解説を行います。

遺産に不動産共有持分が含まれる場合は特性を踏まえて分割を行う必要がある

 まず,前提として,土地や建物等の不動産の共有持分も遺産であるため,遺産分割が必要になります。

 遺産分割の対象は土地全体の所有権ではなく,あくまで共有持分のみが対象となります。

 したがって,遺産である共有持分をどのように分割するか(相続人の誰かがそのまま取得するか,売却して分けるか等)を相続人間で協議することになります。

 もっとも,土地や建物等の不動産の共有持分の遺産分割の場合,共有持分を取得したとしても共有持分がそれのみでは使い勝手が悪く,また,遺産分割が完了してもその後の手続を要することもあります。

 そのため,遺産分割が最終的な解決とならないことも多いため,遺産分割にあたっては,土地や建物等の不動産の共有持分が持つ特性を踏まえて最終的な解決ができるような分割方法を考える必要があります。

不動産の共有持分そのままでは不動産を有効活用することができない

 土地や建物等の不動産の共有持分自体は価値のある財産になります。

 したがって,そのような価値のある財産を取得するために,他の相続人に代償金を支払って共有持分を取得することが考えられます。

 もっとも,代償取得の結果,土地や建物等の不動産の共有持分だけを保有していたとしても,不動産の潜在的な持分だけを保有していることになり全体の利用ができず利用が制約されることもあります。

 例えば,土地の共有持分を有していたとしても,その土地上に他の共有者名義の建物が建てられ,被相続人以外の第三者が居住していた時は,土地を実際に利用することもできず土地の持分を有効に利用することは難しくなります。

共有持分のみを売却して代金を分ける方法による遺産分割も望ましくない

 そこで,共有持分だけを売却することも考えますが,これも有効な活用方法とはいえません。

 なぜならば,共有持分それ自体の売却自体は可能ですが,共有持分のみでは購入者も土地や建物等の不動産を利用をすることが難しくなるため,買取業者は相場よりも相当程度安い状態でしか買わないからです。

共有持分を共有持分のまま分割する方法による遺産分割も望ましくない

 それならばと,土地や建物等の不動産の共有持分を更に法定相続割合で共有分割をすることも考えられますが,このような共有分割を行った場合,持分が細分化され更に関係当事者が増え困ることになります。

 また,土地や建物等の不動産の共有持分を共有のまま分割することは結局何の解決にもならないため,解決の後回しということになります。

 このように,遺産に共有持分が含まれる遺産分割の場合は,分割後に共有持分をどのように扱うかを踏まえて遺産分割を行う必要があります。

遺産に不動産共有持分が含まれるときは遺産分割後も見据える必要がある。

 前述のとおり,土地や建物等の不動産の共有持分のままではこれを遺産分割によって取得しても,その後の利用や売却にも制約があることになります。

 それでは,共有持分取得をしても全く意味が無いかというとそうではありません。

 このようなときには,共有の土地や建物等の不動産を単独に不動産に戻す共有物分割という方法により解決をすることが可能です。

 ▼共有物分割請求についてはこちらをご参照ください。

 ただ,共有物分割請求を行う場合において,共有物分割がまとまらないときは,地方裁判所に対して共有物分割請求訴訟を提起しなければなりません。

 では,遺産に共有持分が含まれているときには,家庭裁判所を利用して遺産分割を完了させた後,あらためて,地方裁判所に共有物分割請求訴訟を提起しなければいけないのでしょうか。

 この点については,次のとおり,必ずしも上記手順によらずとも解決することができる場合があります。

遺産である共有不動産が相続人のみと共有の場合は遺産分割と同時解決できる

 この場合は,遺産分割と同時に共有物分割を行うことによって解決をすることができます。

 例えば,遺産分割により共有持分を取得する相続人が,共有している他の相続人が保有している固有の共有持分も併せて買い取るという方法です。

 この方法によれば,遺産分割と共有物分割を併せて行うことによって一度で単独の所有権を取得することができます。

 弊所でも遺産の中に共有持分が含まれる場合に,遺産分割調停において共有物分割を併せて行って解決を行った事例がございます。

遺産である共有不動産が相続人以外と共有の場合は事案に応じた解決をする

 例えば,他の共有者が相続人の配偶者の場合や,被相続人の関連会社等の場合,または共有持分を購入した第三者の場合があります。

 この場合は本来であれば,まずは遺産分割により土地や建物等の不動産の共有持分を整理した後に共有物分割を行うのが原則になります。

 もっとも,遺産分割を挟まずにいきなり共有物分割請求ができないかというと必ずしもそうではありません。

 平成25年11月29日最高裁判決では,遺産である土地や建物等の不動産の共有持分を,相続人の他,相続人が経営する会社が共有していた事案において,会社から相続人に対する共有物分割請求を認めています。

 この事案においては,共有物分割請求の結果,相続人が経営する会社が遺産である共有持分を買い取り,相続人に対して代償金を支払う方法によって解決をしています。

 その上で,その代償金を後の遺産分割により分割させる方法をとっております。

 このように,相続人以外の第三者が共有持分を有している場合であっても,場合によっては,共有物分割をすることを検討することも考えられます。

終わりに

 以上,相続した遺産に土地や建物の共有持分が存した場合の注意点と分割方法について解説を行いました。

 土地や建物等の不動産の共有持分が遺産に含まれるときは,遺産分割に加えて共有物の処理も検討する必要があるため,通常の遺産分割よりも考えなければならない事項があります。

 東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,相続した遺産に共有持分が含まれる相続問題をはじめ,相続問題や不動産問題を重点分野として扱っており,解決事例等も豊富にございます。

 相続した遺産に土地や建物の共有持分が存した場合の相続問題にお悩みの方は,中野区で不動産無料相談対応の吉口総合法律事務所までお問い合わせください。

【お知らせ】夏季休業のお知らせ

2022-08-09

 弊所では,8月11日(木)から8月16日(火)までの期間を夏季休業とさせていただきます。

 夏季休業中もメール等は確認致しますが,返信が夏季休業明けになってしまう可能性がございますので,ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

 

【お知らせ】事務所移転に伴う臨時休業のお知らせ

2022-07-12

 弊所は7月13日より下記所在地宛に移転を致します。

【移転先】

 〒164-0003 東京都中野区東中野4-4-3 山内ビル2F

 ※ 電話番号やFAX番号に変更はございません。

 つきましては,7月13日は移転作業により,裁判業務を除いてお休みとさせていただきます。

 なお,メールについては随時確認しておりますので,お急ぎの方はメールでのご連絡をお願いいたします。

 また,顧問先様や既にご依頼のお客様への移転のご挨拶につきましては,別途ご連絡をさせていただきますので,今しばらくお待ちください。

【お知らせ】GWの休業日のお知らせ

2022-04-18

弊所は,令和4年4月29日(金)から令和4年5月5日(木)までの期間,休業日とさせていただきます。

何卒ご理解の程,宜しくお願い申し上げます。

【お知らせ】「ファインドプロ」にて記事の監修を行いました。

2022-03-02

 ポータルサイト「ファインドプロ」にて弊所が紹介されました。

 特集ページでは,外壁塗装に関する法的トラブルが発生しないための注意点等が記載されております。

 紹介ページはこちらです。

https://hikkoshizamurai.jp/findpro/wall/consultation/o/

 不動産問題や相続を含む法律問題にお困りの方は吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

【お知らせ】年末年始の休業日のお知らせ

2021-12-22

弊所は,令和3年12月28日(火)から令和4年1月5日(水)までの期間,年末年始の休業日とさせていただきます。

上記年末年始期間においても弁護士の方でメールの確認は致しますが,ご返信が休業明けになる等,遅くなってしまう可能性がございます。

何卒ご理解の程,宜しくお願い申し上げます。

相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときに遺産分割を行う方法

2021-11-01

 被相続人の相続発生後に相続人間で遺産分割を行う必要があります。

 その際に,何らかの理由で相続人の連絡先がわからず連絡が取れないということも珍しくありません。

 それでは,相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときにどのように遺産分割を行えばよいでしょうか。

 本コラムでは,相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときに遺産分割を行う方法について解説を行っていきます。

失踪者や行方が分からない者を外して遺産分割はできない

 前提として,相続人の中で失踪者や行方が分からない者がいる場合,当該相続人を外して遺産分割を進めることはできないでしょうか。

 その答えとしては,残念ながら,そのようなことはできないということになります。

 遺産分割は相続人全員でこれを行う必要があるからです。

 遺産分割を行うにあたって,相続人が一人でも足りていない場合は,遺産分割は成立していないことになってしまいます。

 したがって,相続人の中に失踪者や行方が分からない者がいた場合は,当該相続人を探した上で,相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

失踪者や行方が分からない相続人を辿っていける場合 

 それでは,どのようにして相続人全員で遺産分割を行えばよいでしょうか。

 まず,失踪者や行方が分からない相続人を辿ることになります。

 この相続人をたどる方法ですが,失踪者や行方が分からない相続人の住民票や戸籍の附票を取得して住所地を探すことになります。

 住民票や戸籍の附票は一定の親族であったり,利害関係を有する場合は取得が可能です。

 遠方の自治体であっても,郵送による取り寄せが可能なので(但し,手数料は現金等ではなく,定額小為替で支払うことになります。),直接訪問をする必要もありません。

 したがって,まずは住民票や戸籍の附票を取得すると良いでしょう。

 もっとも,住民票や戸籍の附票の読み方がわかりづらく当該相続人の住所等を辿るのが難しい場合があります。

 そのような場合は,役所の担当者に読み方等を確認するか,弁護士等の専門家に個別の案件依頼を通じて,これらの資料を取得してもらうのが良いでしょう。

 最終的に住民票等により,失踪者や行方が分からない相続人現在の住所が確認できた場合は,当該相続人に対して手紙を送る等して連絡を試みると良いでしょう。

 なお,そこに住んでいる可能性が高いが,当該相続人が連絡を拒絶している場合,このままでは遺産分割協議ができません。

 そのような場合は,遺産分割調停等の申立てを検討する必要がありますが,その前に弁護士から書面を送ることにより連絡が可能となることもあります。

 したがって,このような場合はお気軽に弁護士にご相談ください。

失踪者や行方が分からない相続人を辿っていける場合 

 前述のとおり住民票や戸籍の附票を取得して,失踪者や行方が分からない相続人住所が判明したが,その住所地には別の人物が居住しているような場合,または住民票上の現住所がわからない場合があります。

 このような場合は,失踪者や行方が分からない相続人がどれくらいの期間行方不明になっているかによって,次のとおり対応が変わってきます。

失踪者や行方が分からない相続人が生死不明から相当程度経過している場合 

 生死不明から相続程度経過している場合は,家庭裁判所に対し失踪宣告の申立てを行うことを検討します。

 具体的には,通常は生死が7年間明らかにならない場合は,失踪宣告の要件を充たすことになります。

 失踪宣告がなされた場合は,失踪者や行方が分からない相続人は法律上死亡したとみなされることになります。

 当該相続人が死亡したとみなされることにより,当該相続人の相続人が相続人の地位を取得することになります。

 それによって,当該相続人以外の相続人のみで遺産分割が可能になります。

失踪者や行方が分からない相続人が生死不明から相当程度経過していない場合 

 生死不明から相続程度経過していない場合は,家庭裁判所に対し失踪宣告の申立てを行うことができません。

 この場合は,家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任申立てと呼ばれる手続を申し立てることを検討します。

 不在者財産管理人とは,簡単に言えば,行方不明者の財産を暫定的に管理する立場の者をいいます。

 この不在者財産管理人が選任されることにより,不在者財産管理人が失踪者や行方が分からない相続人の代わりに遺産分割を行うことになります。 

不在者財産管理人が選任された場合の遺産分割の注意点 

 仮に不在者財産管理人が選任されたとしても,それで容易に遺産分割ができるというわけではありません。

 というのも,不在者財産管理人は,あくまで保存行為と呼ばれる不在者の財産の維持に必要な行為しかできません。

 そして,遺産分割は,上記保存行為にはあたらないため,不在者財産管理人は原則として遺産分割をなしえないことになります。

 もっとも,不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば遺産分割協議も可能となります。

 その場合であっても,裁判所から許可を得るためには,遺産分割を行う必要性や相当性という要件を充たす必要があることになります。

 不在者財産管理人が選任された場合において,他の相続人はこれらの制約があることを踏まえて遺産分割協議を進めていかなければならないことになります。

終わりに

 以上,相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときに遺産分割を行う方法について解説を行いました。

 相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときであっても遺産分割協議をあきらめる必要はありません。

 もっとも,その場合の手続は通常とは異なるため,そのことを十分に理解する必要があります。

 特に,不在者財産管理人が選任された場合における遺産分割については前述のとおり注意が必要です。

 東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では, 相続人に失踪者や行方が分からない者がいるときの遺産分割をはじめとする相続問題を得意分野としています。

 相続問題にお困りの方は吉口総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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