【弁護士が解説】認知症で作成された遺言を無効にするには?遺言能力がないと判断される基準と手続

 昨今、遺言書作成の必要性が広く認識されるようになり、それによって遺言書の作成件数も増加しているようです。

 他方で、被相続人が遺言書を作成できない状態であるにもかかわらず、実質的に遺言者ではなく他の相続人が主導して遺言書を書かせてしまうような事態も見受けられます。

 例えば、親が認知症であるにもかかわらず、子供の一人が認知症の親に働きかけてその子供に有利な内容の遺言書を作成させるようなケースです。

 それでは、被相続人の認知状態が認知症等により低下していたにもかかわらず遺言書が作成された場合、残された他の相続人は遺言書の無効を主張することができるのでしょうか。

 本コラムでは、認知症の親や兄弟が作成した遺言書を無効にしたいときはどうしたらよいかについて解説を行います。本コラムを読めば、遺言無効を主張するために必要な要素と、具体的な手続きの流れが分かります。

どのような場合に遺言書は無効になるのか

遺言能力を欠く場合には遺言書は無効になる

 遺言書の種類によって遺言書の無効事由は異なりますが、一番多く争われる無効事由は遺言者が遺言書を作成した際に遺言能力が欠けているという点だと思います。

 遺言能力については、民法で以下のように規定されています。

民法963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

 (出典:e-Gov法令検索 民法

 上記規定では、遺言書作成にあたって遺言者が遺言能力を備えていることが必要になることを定めております。

 それでは、どのような場合に遺言能力が無いと判断されるのでしょうか。

 この点について誤解を恐れずに言えば、遺言能力が否定される典型例としては、複雑な内容の遺言書が残されているところ、(認知症等により)認知能力が極めて低下しており当該遺言の内容を把握できない場合には遺言能力は否定されるといえます。

どのような事情があれば遺言能力が存在しないことを理由に遺言書は無効になりやすいか

 遺言無効を争う前提として、どのような事情があれば遺言書は無効になりやすいのでしょうか。

 この点については、まずは遺言者の遺言書作成時の認知状態が著しく低下しているという事情があれば遺言能力を否定する重要な要素になると言えます。

 加えて、認知状態だけでなく、遺言書の種類や遺言書の複雑性、従前の遺言者の意向と遺言書の整合性や遺言内容の不合理性等も遺言書が無効になる事情になります。

 具体的には、一般的に自筆証書遺言の場合は、専門家である公証人が関与していないため相対的に無効になりやすいといえます。

 また、複雑な内容の遺言書であればそれだけ遺言者が内容を理解することが困難になるため無効になりやすくなりますし、従前の遺言者の意向と不整合でありその内容も不合理であれば、遺言者の判断能力が低下していたといいやすくなります。

 これらの事情を複合的に検討した結果、遺言能力が欠けているとして、遺言無効になりえます。

認知症の診断や症状がある際に作成された遺言書は直ちに無効か

 前述のとおり、遺言書の効力を判断するに当たっては遺言者の認知状態が重要な要素になります。

 それでは遺言者に認知症の診断や症状があれば遺言書は直ちに無効になるのでしょうか。

 この答えは、先ほど典型例としてあげた遺言能力が否定される事例を確認すればわかるとおり、認知症があっても遺言書は直ちに無効になるわけではないというものになります。

 認知症であったといっても、認知症の症状の重さによって遺言書の作成に影響を受ける範囲や程度も異なります。

 また、認知症の種類にもアルツハイマー型認知症や脳血管型認知症、レビー小体型認知症・・・等あり、それぞれの認知症の種類によって症状や進行具合も変わってきます。

 したがって、認知症があるからと言って直ちに遺言書が無効になるとはいえません。

 もっとも、症状や重さによっては無効になるので、遺言書作成前に症状等を確認する必要が生じます。

 認知症であったからといって直ちに無効にならないことについては、「認知症の親や兄弟に遺言書を作成してもらうにはどうしたらよいか」というページに解説を記載しておりますので適宜ご参照ください。

遺言能力を否定する重要な証拠:中核症状と長谷川式認知症スケールの点数

 それではどのような認知症の症状があれば遺言書は無効になりやすいでしょうか。

 認知症には、中核症状と呼ばれる認知症の結果脳に影響が生じることによって発生する症状があります。具体的には記憶障害や見当識障害(時間や場所等がわからなくなる)理解判断力の障害です。

 これらの症状が生じており、その程度も重度である場合は遺言書は無効になりやすいといえます。

 他方で、認知症には周辺症状と呼ばれる中核症状に基づき実際に生活で発生している二次的な症状があります。具体的には、徘徊やせん妄、失禁等があげられます。

 周辺症状をもって遺言能力を有していない旨の主張がなされることも多いですが、より重要なのは周辺症状ではなく中核症状であるのでそれを意識する必要があります。

 中核症状の有無や程度については、カルテやMRI等の脳画像、看護記録、介護認定資料(認定調査票や主治医意見書)や介護施設の記録等から確認または立証していくことになります。

 なお、認知症の判断をするにあたっては、長谷川式認知症スケール(HDS-R)と呼ばれる認知症の判断テストがあります。

 この結果は必ずしも認知症の重さとは連動していないとされていますが、裁判においてはその点数が重要視される傾向もありますので、その点数を確認する必要があります。

 20点以下の場合は認知症と判断されますが、一般論として言えば、1ケタ台~10点台前半である場合は無効になりやすくなるといえます。

自筆証書遺言が無効であると判断した裁判例

 東京地方裁判所令和5年12月22日判決では、認知症の被相続人が作成した2通の自筆証書遺言について、要旨、次の事情から遺言能力がない(無能力)ことを理由に無効と判断しました。

  1. 診断と客観的数値の重み:

    • 被相続人が遺言書作成の3年前に脳梗塞を発症し、要介護1及びその後2の認定を受けており遺言書作成の1年ほど前に自宅のストーブに紙を置いて火をつける等の問題行動を見せるようになった。
    • 遺言作成の約5ヶ月前に「日常の意思決定を行うための認知能力」について「判断できない」「自分の意思の伝達能力」については「いくらか困難」という医師の診断があったこと。

    • 遺言書作成直後に成年後見のための診断書の作成のために実施された長谷川式認知症スケールが「8点」と、認知症の病態識別値を大幅に下回る極めて低い結果であった。その後、被相続人に後見の審判がなされた。

  2. 遺言内容の複雑性:

    • 遺言能力の有無は、「遺言の内容がどの程度複雑か」によって判断される。
      本件では、「原告に財産の半分を相続させる」という内容は複雑な内容ではないものの、被相続人には多数の財産や債務があったのであるから、その半分を相続させるという遺言の内容を理解するためには、相応の認知・判断能力が必要となる

    • しかし、遺言書の作成当時の認知能力からすれば、弁識するための能力があったとは認められない。

  3. 「知っている」と「理解している」の区別:

    • 被相続人は遺言書作成直前に過去に作成した遺言書の存在について金融機関から照会を受け、それについて回答をしていた。
    • しかし、遺言書の存在自体を覚えていたとしても、それは遺言書の複雑な内容を真に理解し、その結果を望んでいたこととは直結しない

 この判決(【出典:東京地方裁判所令和5年12月22日判決】)は、認知症の診断や症状がある場合の遺言は、その内容の複雑性に応じて無効とされ得ることを示しており、遺言書作成時の医学的・客観的な記録が、後日の紛争解決において極めて重要であることを再認識させるものです。

遺言無効を主張するための具体的手続:調停をすべきか遺言無効確認訴訟をすべきか

 それでは、遺言書の内容やカルテ等の資料を確認した結果、遺言書の無効を主張できそうな場合には具体的にどのように手続を進めるべきでしょうか。

 この場合は、遺言無効確認調停及び遺言無効確認訴訟を提起して遺言書の無効を主張していくことになります。

 認知症等を理由に遺言書の無効が裁判所に認められた場合は、別の遺言書が無い限り法定相続分にしたがって遺産分割を行うことになります。

 なお、遺言無効確認事件については、訴訟の前に調停を経る必要があるという調停前置と呼ばれる制度がとられておりますが、必ずしも調停を経なければ裁判ができないというわけではないため、事案に応じて訴訟提起をすぐに行うこともあります。

終わりに

 以上、認知症の親や兄弟が作成した遺言書を無効にしたいときはどうしたらよいかについて解説を行いました。

 遺言書作成時に認知症があったことを理由に遺言書の効力を争う場合は、まずは認知症に関する医学的な部分を理解する必要があります。

 そして、その点の理解とともに、裁判所にわかりやすく、かつ、裁判所が重視するポイントを踏まえて遺言書の無効を争う必要があります。

 したがって、遺言書の無効を争うにあたっては、これらの点を理解した相続問題に強い弁護士に依頼をする必要性が大きいといえます。

 東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では、遺言無効確認事件をはじめとする相続事件を注力分野として扱っており、実際にも多数のご相談及びご依頼をいただいております。

 遺言無効確認事件をはじめとする相続事件をご依頼の方は、東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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