“不倫・不貞をしてしまったことが妻または夫に発覚したため,妻または夫から内容証明郵便が届き慰謝料請求をされた,このような場合に支払義務はあるのでしょうか。”
男女関係の問題において,このようなご質問をいただくことがよくあります。
本ページでは,不倫・不貞をした場合において,慰謝料請求をされた時における支払義務や,慰謝料請求をされた側の対処法について解説を行います。
【慰謝料を支払わなければいけない場合】
まず,婚姻関係にある相手方と不倫・不貞をしてしまった場合は,原則として他方配偶者に対し,慰謝料の支払義務を負います。これは,別ページでも解説をしているとおり,夫婦共同生活の維持という法律上保護された利益を侵害しているためです。
もっとも,婚姻関係にある相手方と不倫・不貞をしてしまったからといって,必ず慰謝料を支払わなければいけないというわけではありません。
例えば,「不倫・不貞をしてしまったけれども,相手方が戸籍上の配偶者と婚姻関係にあるのみで,実は10年以上配偶者と別居をしていた」,このような場合は,既に婚姻関係が破綻していると言いうるため,慰謝料の支払義務が生じなくなる可能性があります。
また,相手方と配偶者の婚姻関係が破綻していないとしても,例えば,「不倫不貞の相手方から,独身だと嘘をつかれて交際をしていた」,このような場合も状況によっては,不貞行為に対する故意・過失が無いとして,慰謝料請求の支払義務生じない可能性があります。
このように,慰謝料請求をされたとしても,状況によっては,支払義務が生じない可能性もありますので,弁護士にご相談をされることをお勧めします。
【請求された慰謝料の減額ができるケース】
仮に,不倫・不貞をしたとして慰謝料請求がされたとしても,必ずしも相手方の言い値に従う必要はありません。
相手方の慰謝料請求額が,相場よりも多額の場合もありますので,相手方の慰謝料請求額が適正な額か否かを確認する必要があります。
具体的には,相手方の請求額と裁判における認容見込み額,及び,裁判による解決に要する時間と交渉による解決の時間を比較検討し,どのような金額または支払い条件であれば交渉での支払が望ましいかを検討します。
また,紛争の解決方法として,一括での支払ではなく分割での支払等,支払条件を調整したり,場合によっては求償権(不貞・不倫をした場合,不倫をした当事者は請求者に対しそれぞれ全額の支払義務を負いますが,不倫をした方同士の内部では責任割合が決まっています。そのため,不倫をした当事者の一方が責任割合よりも多く支払った場合,他方の不倫をした方に対し返還請求をすることができることがあります。このことを求償権と言います。)の放棄を条件に,相手方と減額交渉することもあります。
これらの交渉は,相手方の手持ちの証拠や相手方が望む解決方法を踏まえて行う必要がありますので,紛争解決の経験が多数ある弁護士に依頼するのが望ましいと言えます。
弊所では,慰謝料請求をされた側の代理人として減額交渉をした実績がございますので,お気軽にご相談ください。